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市章の使用承認申請について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001623 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

市以外の方が市章を使用する場合には、あらかじめ使用承認申請書を提出してください。「市章の使用承認申請について」の画像

使用の基準

  1. 市の施策を推進する上で有益であると認められるとき
  2. 市が共催や後援、協賛をしている事業等に使用するとき
  3. 国や他の地方公共団体が使用するとき
  4. (1)から(3)に掲げるもののほか、市長が認めるとき

承認を取り消す場合

  1. 市の信用や品位を損なうおそれがあると認められるとき
  2. 自己の商標や意匠とする等の独占的に使用するとき
  3. 営利を目的として使用するとき
  4. 市の事業であるかのような誤解を招くおそれのあるとき
  5. 政治活動や宗教活動に使用されるおそれのあるとき
  6. (1)から(5)に掲げるもののほか、市長が市章の使用を著しく不当と認めたとき

承認を受けた内容に変更が生じた場合は、使用変更の申請をしてください。

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