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意見公募手続の概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001616 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 この手続は、太田市まちづくり基本条例(平成17年太田市条例第318号)第6条及び第12条の規定に基づき、意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民に対する説明責任を果たし、市民の市政への参画と協働によるまちづくりの推進に資することを目的として実施するものです。

実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および消防長です。

意見を提出できる方

 市内に居住する方、市内で働く方、学ぶ方、活動する方、事業を営む方等です。

意見公募手続の対象

 意見公募手続の対象は、次のとおりです。

  1. 市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定。
  2. 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
  3. 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則又は指導要綱等の制定又は改廃。
  4. 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃。
  5. その他実施機関が特に必要と認めるもの。

 ※ ただし、緊急に策定する必要があるものや軽微な変更を行うもの、その他実施機関の裁量の余地がないと認められる場合等については、要綱の規定を適用しません。

施策等の案の公表及び公表の方法

 施策等の意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案の趣旨、目的、背景、経緯や概要及び資料について、次の方法により公表します。また、実施機関は、施策等の案を公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を公表します。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 各行政センターにおける閲覧(ただし、市ホームページの内容に限る)
  3. 担当課等における閲覧
  4. その他実施機関が必要と認める方法

意見等の提出

 施策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、意見等を募集します。また、意見等は、住所、氏名等を明記のうえ、次の方法により提出できます。

  1. 持参
  2. 郵便(最終日消印有効)
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. その他実施機関が必要と認める方法

意思決定を行った施策等の公表

 提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行い、施策等の案の公表と同じ方法で、次の事項を公表します。

  1. 提出された意見等の概要
  2. 提出された意見等に対する実施機関の考え方
  3. 施策等の案を修正した場合における修正内容
  4. 意思決定後の施策等

実施状況の公表

 実施機関が意見公募手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、次の事項を記載して一覧表を作成し、市ホームページに掲載して、これを公表します。

  1. 案件名
  2. 公表日
  3. 意見等の提出期間
  4. 問い合わせ先

施行期日

 平成18年8月1日から施行します。

※ 詳細につきましては、太田市意見公募手続実施要綱 [PDFファイル/90KB]をご覧ください。

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