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意見公募手続の流れ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001617 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

市(実施機関)が施策等の案を作成します。

施策等の案の作成
 意見公募手続の対象となる施策等の案は、次のとおりです。

  1. 市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定。
  2. 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
  3. 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、規則又は指導要綱等の制定又は改定。
  4. 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)の制定又は改廃。
  5. その他実施機関が特に必要と認めるもの。

※ただし、緊急に策定する必要があるものや軽微な変更を行うもの、その他実施機関の裁量の余地がないと認められる場合等については、太田市意見公募手続実施要綱の規定を適用しません。

施策等の案及び資料を公表し、市民の皆さんから意見等を募集します。

施策等の案及び資料の公表
 施策等の意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案の趣旨、目的、背景、経緯や概要及び資料について、次の方法により公表します。また、実施機関は、施策等の案を公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を公表します。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 各行政センターにおける閲覧(ただし、市ホームページの内容に限る)
  3. 担当課等における閲覧
  4. その他実施機関が必要と認める方法

意見等の募集
 施策等の案の公表の日から30日以上の意見提出期間を設けて、意見等を募集します。また、意見等は、住所、氏名等を明記のうえ、次の方法により提出できます。

  1. 持参
  2. 郵便(最終日消印有効)
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. その他実施機関が必要と認める方法

市民の皆さんから意見等が提出され、市は提出された意見等を考慮し、施策等の策定の意思決定を行います。

提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方等を公表します。

提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方等の公表
 施策等の案及び資料の公表と同じ方法で、次の事項を公表します。

  1. 提出された意見等の概要
  2. 提出された意見等に対する実施機関の考え方
  3. 施策等の案を修正した場合における修正内容
  4. 意思決定後の施策等

※詳細につきましては、太田市意見公募手続実施要綱 [PDFファイル/90KB]をご覧ください。

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