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太田市国際交流協会会則
(名 称)
第1条 この会は、太田市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協会は、太田市及び太田市民が諸外国の人々と国際交流に係る活動を行い、友好親善と相互理解を深めるために行う事業について協力し、その推進を図るとともに、市政の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)国際理解・交流振興事業
(2)相談・研修・奉仕事業
(3)情報収集・提供事業
(4)イベント開催事業
(5)その他目的達成に必要な事業
(構 成)
第4条 協会は、本会の目的に賛同する市民及び各種団体(以下「会員」という。)をもって構成する。
(役 員)
第5条 協会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 4名
監 事 2名
運営委員長 1名
運営副委員長 1名
運営委員 若干名
2 会長は、太田市長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、太田市議会議長の職にある者、太田市教育長の職にある者、太田商工会議所会頭の職にある者及び太田市区長会長の職にある者
をもって充てる。
4 監事は、太田市議会副議長の職にある者及び太田市会計管理者の職にある者をもって充てる。
5 運営委員長及び運営副委員長は、運営委員の互選による。
6 運営委員は会長が任命する。
(任 期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員の欠員に伴う後任者の任期は、前任者の在任期間とする。
(職 務)
第7条 会長は、協会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会 長が定めた順序によりその職務を代行する。
3 運営委員長は、運営委員会を代表し会務を総括する。
4 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるとき又は運営委員長が 欠けたときは、その職務を代行する。
5 運営委員は運営委員会を組織する。
6 監事は、協会の会計を監査する。
(太田市との契約行為)
第8条 太田市を相手とする契約行為のうち、民法(明治29年法律第89号)第108 条に抵触する会長の権限については、副会長がその職務を代行する。ただし、職 務を代行する副会長には、太田商工会議所会頭の職にある者とする。
(顧 問)
第9条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、運営委員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(会 議)
第10条 会議は、総会、運営委員会及び部会とする。
2 会議の議事は、出席者の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決定するところとする。
(総 会)
第11条 総会は会員をもって構成し、会長が定期総会及び必要に応じて臨時総会を招集し、会議の議長とな る。
2 総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)予算の議決及び決算の認定
(2)事業計画及び事業報告の承認
(3)会則の制定及び改廃
(4)その他、会長が必要と認めた事項
(運営委員会)
第12条 協会の活動を円滑にするために、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、運営委員長、部会長及び事務局長をもって構成し、運営委員長が必要 に応じて招集し、会議の議長となる。
3 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)総会に付議する事項
(2)協会を運営するために必要な事項
(3)その他、運営委員長が必要と認めた事項
(実行委員会)
第13条 事業の計画立案及び実施のため、協会に実行委員会を置くことができる。
2 実行委員会の設置及び運営については、別途定める。
(事務局)
第14条 協会の事務を行うため、事務局を太田市役所交流推進課内に置く。
2 事務局は、事務局長、その他の職員をもって構成する。
3 事務局の職員は、会長が任命する。
(経 費)
第15条 協会の経費は、会費・補助金・委託金・寄付金・その他の収入をもって充てる。
(会 費)
第16条 協会の会費は、次のとおりとする。
法人 一口年額 5,000円
個人 年額 1,000円
(会計年度)
第17条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(その他)
第18条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成10年5月26日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年6月6日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年5月24日から施行する。

