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固定資産評価審査委員会

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003494 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

固定資産の評価に係る審査の申出制度について

固定資産評価審査委員会

 固定資産評価審査委員会は、地方税法の規定に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服を審査決定するために市町村に設置された委員会です。

 固定資産評価審査委員会では、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて、審査を行います。

審査の申出ができる事項

 審査申出ができる事項は、納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格です。

 課税標準や税額などに対する不服、非課税の認定や税額の軽減措置に対する不服など、固定資産課税台帳に登録された価格以外の不服については、固定資産評価審査委員会に審査申出することはできません。

 なお、新築家屋や土地の地目変更などを除き、固定資産の評価替えの年(3年ごとに価格の見直しが行われます)以外の年については、審査申出のできる内容が制限されます。

審査の申出ができる人

 固定資産税の納税者であって、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服のある方が、審査の申出をすることができます。

 なお、審査の申出は、代理人によってすることができます。

審査の申出ができる期間

 固定資産税課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。

 なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。

 ※令和3年度において価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられたことに伴い、
 当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後 15月を経過するまでの間において、太田市固定資産評価審査委員会に審査を申し込むことができます。

審査申出の方法

 所定の用紙に必要事項を記入し、正本・副本各1部を固定資産評価審査委員会に提出していただきます。

 詳細は事務局(総務部総務課内)にお問い合わせください。