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太田市情報公開制度について
情報公開制度の概要
この制度は、市民の皆さんの求めに応じ、市が持っている行政情報(公文書)を公開することにより、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を一層推進することを目的としています。
情報公開制度を実施する機関は
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。
開示請求の対象となる公文書は
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム等で、組織的に用いられ、管理されているものをいいます。
開示しないことができる公文書は
例外として、次に掲げる情報が記載されている公文書は、開示しないことになります。
ア 法令等の規定により不開示とされている情報
イ 個人が識別される情報 ※例外があります
ウ 法人等の正当な利益を害する情報 ※例外があります
エ 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
オ 国等との協力、信頼関係を損なう情報
カ 意思形成に支障が生ずる情報
キ 事務の円滑な執行に支障が生ずる情報
公文書の開示を請求できる方は
ア 市内に住所がある方
イ 市内に事務所や事業所がある個人や法人その他の団体
ウ 市内にある事務所や事業所に勤務している方
エ 市内にある学校に在学している方
オ その他実施機関が行う事務事業に利害関係がある方
なお、上記以外の方から公文書の開示の申出があった場合においても、これに応じるよう努めます(任意的開示といいます。)。
請求の方法は
公文書の開示を請求される方は、担当課窓口で職員と相談のうえ、公文書開示請求書(又は公文書任意開示申出書)に必要な事項を記入し、担当課窓口に提出してください(担当課窓口へ来られない方は郵送でも受け付けますが、内容確認のため事前に電話で連絡ください。)。
開示・不開示などの決定は
公文書開示請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のあるときは、45日を限度としてこの期間を延長します。また、開示請求文書が著しく大量の場合は、更に期間を延長します。)に開示・不開示の決定を行い、書面(決定通知書)により通知します。
開示の方法は
決定通知書にてお知らせした日時及び場所において、公文書の閲覧又はその写しを交付することにより行います。
開示に係る費用は
公文書開示の手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの作成やその送付に係る費用については、実費を負担していただきます。
不開示などの決定に不服があるときは
公文書の開示請求に対する決定について不服があるときは、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、太田市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
公文書の開示請求から開示まで
請求書の提出
[請求される方]
↓請求
[担当課窓口](実施機関)
↓決定通知書の送付
[請求された方]
↓来庁(開示・部分開示の場合)
[担当課にて閲覧又は写しの交付]
公文書の開示(又は不開示)
不服申立書の提出
[申立てされる方]
提出↓↑裁決書又は決定書の送付
[実施機関]
諮問↓↑答申
[太田市情報公開及び個人情報保護審査会]
開示請求等の状況
| 区分 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||
| 開示請求 | 31 | 37 | 62 | |
| 内訳 | 開示決定(全部開示) | 8 | 10 | 20 |
| 部分開示の決定 | 15 | 18 | 23 | |
| 開示しない旨の決定 (上記のうち文書不存在) |
0 (0) |
1 (1) |
0 (0) |
|
| 任意的開示の決定 | 8 | 8 | 19 | |
| 不服申立て | 0 | 0 | 0 | |

