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財政用語の説明

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002528 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

※50音順に記載しています。

あ行

依存財源

歳入のうち、国庫支出金や県支出金、地方債などのように国、県の基準により交付される財源をいいます。(関連:自主財源

一般会計

地方公共団体の会計の中心となる会計で、行政運営の基本的な経費全般を計上する会計です。特定の目的については、必要に応じて特別会計を設置し、経理を明確にしています。(関連:特別会計

一般財源

市税や地方交付税のように、財源として使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源をいいます。(関連:特定財源

か行

基金

年度間の財産の不均衡の調整や特定の目的のために積み立てる資金または財産をいいます。

起債

地方債による財源調達をいいます。(関連:地方債

起債制限比率

地方公共団体の公債費による財政負担の度合いを判断する指標のひとつで、地方債の元利償還金などに充てられた一般財源のうち、地方交付税措置されるものを除いた額の、標準財政規模に対する割合をいいます。(関連:公債費

基準財政収入額

地方交付税のうち、普通交付税の算定に用いる収入を基準財政収入額といい、標準的な市税等の収入見込額のうち75%と地方譲与税等の収入見込額が算入されます。(関連:普通交付税

基準財政需要額

普通交付税の算定に用いる数値で、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行う場合の財政的な需要額を算定したものをいいます。(関連:普通交付税

義務的経費

歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減することが困難な経費で、人件費、扶助費、公債費の三つをいいます。(関連:公債費

銀行等引受債(縁故債)

地方債のうち、銀行や農協など、普段地方公共団体と取引関係にある民間の金融機関から借入れる資金をいいます。

繰越

繰越とは予算の会計年度独立の例外として、経費を翌年度以降において執行することをいいます。種類としては、継続費の逓次繰越、繰越明許費、事故繰越の3つがあります。(関連:繰越明許費

繰越明許費

歳出予算のうち、年度内に支出の終わらない見込みのものについて、あらかじめ議会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することをいいます。

形式収支

決算において、歳入総額から歳出総額を単純に差し引いた額を形式収支といいます。(関連:実質収支

経常一般財源

毎年恒常的に収入される財源のうち、使途が特定されない一般財源をいいます。具体的には、地方税のうちの普通税や、普通交付税などをいいます。

経常一般財源比率

標準財政規模に対する経常一般財源の割合をいいます。この比率が高い程、経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることを示します。(関連:標準財政規模

経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指標で、経常経費に充てた一般財源の、経常一般財源に対する割合をいいます。比率が低いほど財政構造に弾力性があることを示します。

経常的経費

歳出のうち、毎年恒常的に支出される経費をいい、主なものとしては、人件費、物件費、維持補修費などがあります。(関連:臨時的経費

継続費

特定の事業において、2か年以上にわたり支出すべき予算を定め、あらかじめ予算の内容として、その総額及び年割額について議決を経るもので、単年度予算の例外をなすものです。

決算

一会計年度の歳入歳出予算の執行実績を決算といいます。地方公共団体の決算は、会計年度終了後において作成され、監査委員の審査に付した後、議会の認定を経ることで確定します。

決算剰余金

決算において、収入済額が支出済額を上回った場合の差額を決算剰余金といいます。この剰余金には翌年度の繰越事業へ充てるべき額が含まれるため、その額を除いた部分が純剰余金になります。地方財政法では、純剰余金の2分の1を下らない額を基金に積み立てるか、地方債の繰上償還の財源にしなければならないことになっています。(関連:財政調整基金

決算統計

「地方財政状況調査」の通称で、各地方公共団体の普通会計を基本に決算について分析調査が行われます。(関連:普通会計

健全化判断比率

地方公共団体の財政状況を示す「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの指標を指します。4指標とも数値が大きいほど財政状況は悪いとされています。

公債費

地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額をいいます。公債費の償還には地方税や使用料収入等が充当されますが、国からの元利補給や地方交付税でその元利金の償還財源が措置される場合もあります。

公債費比率

各年度の公債費の一般財源に占める割合をいいます。

公債費負担比率

公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合をいい、この率が高いほど財政の硬直性の高まりを示しています。一般的には財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。

交通安全対策特別交付金

道路交通法に定める反則金を原資として、地方公共団体が単独で行う道路交通安全施設整備の費用に充てるため、国から交付されるものです。

さ行

財政調整基金

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するため、決算剰余金等を原資に設置している基金で、経済事情の変動等で財源が不足する場合や、大規模な建設事業、災害などの財源として活用します。(関連:決算剰余金

財政力指数

普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を、基準財政需要額で除した数値の過去3か年の平均値をいい、各地方公共団体の財政力を示す指数です。この指数は1に近く、あるいは1を超えるほど財政的に余裕がある団体といわれています。

債務負担行為

複数年にわたる事業について、翌年度以降の支出を約束する行為で、単年度予算の原則の例外のひとつです。また、債務負担行為は、事項、期間、限度額について予算の一部として定める必要があります。

資金不足比率

水道、下水道の各企業会計について、資金不足の大きさを、料金収入の割合で表したものです。

事故繰越

歳出予算のうち、年度内に支出負担行為をしたもので避けがたい事故のために年度内に支出を終わらないものについて、翌年度に支出することをいいます。

市債

地方債と同義語。(関連:地方債

自主財源

地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、地方税、使用料、財産収入などがあります。(関連:依存財源

市場公募地方債(住民参加型ミニ公募債)

地方公共団体が、広く投資家に購入を募る方法により、債券形式で発行する地方債をいい、単に市場公募債ともいいます。この市場公募債のうち、地域や対象者を限定したものを住民参加型ミニ公募債といい、太田市では平成14年度から「おおた市民債」として発行しています。

実質赤字比率

一般会計と、公営事業会計を除く全ての特別会計の赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。(関連:標準財政規模

実質公債費比率

一般会計等が負担する公債費および公債費に準じる経費の大きさを示す指標で、通常3ヵ年の平均値を使用します。

実質収支

決算において、歳入歳出差引額(形式収支)から、繰越事業に伴って繰り越すべき財源を控除した決算額をいいます。(関連:形式収支

実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。(関連:標準財政規模

実質単年度収支

単年度収支の中には、基金への積立金や取崩しによる繰入金などの要素が含まれているため、これらの黒字や赤字に関わる特別な要素を取り除いた単年度収支を、実質単年度収支といいます。(関連:単年度収支

将来負担比率

公社や第三セクターの負債等を含めた将来的に負担する可能性のある借金の総額を、標準財政規模に対する割合で表したものです。

性質別分類

地方公共団体の経費を、経済的性質で分類したものを性質別分類といい、人件費、物件費、維持補修費、補助費等、普通建設事業費などに分けられ、それらの分類はさらに「義務的経費」、「投資的経費」、「その他の経費」の3つに分類されます。(関連:目的別分類

た行

単独事業

地方公共団体が行う事業のうち、国の補助を受けることなく独自の経費で実施する事業をいいます。(関連:補助事業

単年度収支

実質収支から前年度の実質収支を差引いた額をいいます。これは、実質収支中には前年度以前からの収支残が累積されているため、これを控除し、当該年度だけの収支を算出します。(関連:実質収支

地方交付税

地方公共団体が一定の水準の事務を行えるよう、国税のうち所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税の一定割合を国が交付金として支出します。
基準財政需要額が基準財政収入額を上回る場合に、その差額(財源不足額)を基にして交付される「普通交付税」と、災害等特別の事情に応じて交付される「特別交付税」があります。

地方債

地方公共団体が資金の借入れによって負う債務で、その返済が一会計年度を超えるものをいいます。(市債も同義語。)

地方譲与税

国税として徴収した税を地方公共団体に譲与するもので、「地方揮発油譲与税」、「自動車重量譲与税」、「特別とん譲与税」、「石油ガス譲与税」などがあります。

地方税

租税のうち、国が課税権の主体となるものが国税で、地方公共団体が課税権の主体であるものを地方税といいます。また、地方税のうち、市町村が課税するものを市町村税といい、主なものとしては、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、都市計画税などがあります。

地方特例交付金

政策的な地方税の減税などに伴う減収の一部を補てんするために国から交付されます。

投資的経費

支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものを投資的経費といい、普通建設事業費、災害復旧費などがあります。(関連:普通建設事業費

特定財源

財源のうち、使途が特定されているものをいい、主なものとしては、国庫支出金、県支出金、地方債などがあります。(関連:一般財源

特別会計

特定の目的の歳入歳出について経理するための会計で、国民健康保険事業や介護保険事業など法律によって設置が義務付けられているものと、条例によって任意に設置できるものがあります。(関連:一般会計

特別交付税

突発的な災害などの特別な事情に応じて交付されるもので、地方交付税の総額の6%とされています。

は行

標準財政規模

地方公共団体における一般財源の標準的な規模を示すもので、次の算式によって算定されます。
 標準税収入額等+普通交付税+臨時財政対策債

標準税収入額等

標準的な税収入等のことで、次の算式によって示されます。
 {基準財政収入額-(所得割における税源移譲相当額の25%)-地方譲与税-交通安全対策特別交付金}×100÷75+地方譲与税+交通安全対策特別交付金

普通会計

各地方公共団体では、独自に特別会計を設置するなど、会計の範囲が異なります。そこで全国的に比較を行う統計処理のために、一定のルールで作り上げる仮想の会計で、一般会計と、一定の条件の下にある特別会計を合算し算出します。

普通建設事業費

道路、橋りょうなどの公共土木施設や、学校、文化施設などの公共施設などの新設や改良に要する経費で、投資的な事業費をいいます。また、そのうちで国の補助・負担金を受けて行う事業を補助事業といい、それ以外を単独事業といいます。

普通交付税

地方交付税の主体をなすもので、地方交付税総額の94%とされています。その交付額は、原則として基準財政需要額が基準財政収入額を上回る額となります。(関連:臨時財政対策債

補助事業

地方公共団体が国の補助金を使って実施する事業をいいます。(関連:単独事業

補正予算

当初予算編成後の事情によって、予算の追加や減額を行うことをいい、議会の議決を経る必要があります。

ま行

目的別分類

地方公共団体の経費を、行政目的によって分類することで議会費、総務費、民生費、土木費などに分類しています。(関連:性質別分類

ら行

臨時財政対策債

国から地方に配分される地方交付税総額が不足する場合、その不足額の一部を地方公共団体が借り入れる特例地方債です。地方交付税の代替財源となるため、使途は特定されません。(関連:普通交付税

臨時的経費

一時的な財政需要により支出する経費で、経常的経費に対応しています。代表的なものとしては、選挙に要する経費や単年度限りの行事経費、建設事業費などです。(関連:経常的経費

連結実質赤字比率

公営事業を含む全会計の赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。(関連:標準財政規模