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公共工事等から暴力団等を排除する取り組みについて

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001837 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

太田市暴力団排除条例施行に伴い暴力団等の排除を強化します

 平成24年7月1日「太田市暴力団排除条例」が施行されました。
 太田市発注の建設工事等については、これまでも暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者の排除に取り組んできましたが、今後も群馬県、群馬県警察本部および関係機関等との連携のもと、暴力団等を排除するための取り組みを強化します。
 また条例の施行に合わせ、「太田市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱」が施行されました。

条例・要綱の全文はこちらよりご覧ください。

暴力団等を排除するための取り組みは次の通りです

  • 太田市が発注する入札案件等への参加に際し、「暴力団排除に関する誓約書」を提出していただきます。
  • 暴力団等は、太田市が実施する入札などの事務事業に参加できなくなります。
  • 暴力団等は、太田市の事務事業に関する契約の相手方から排除されます。
  • 契約締結後において、暴力団等であることが分かった場合、契約が解除されます。
  • 暴力団等から不当な要求行為を受けたとき、太田市に報告・警察に通報するなど必要な協力を行うことが義務となります。
  • 下請契約等の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときについても同様に報告・通報の義務があります。

「暴力団排除に関する誓約書」の提出について

 太田市が行う建設工事、物品調達または業務委託の入札等に参加する場合は、誓約書の提出が必要です。

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