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平成19年度第1回委員会 概要

詳細情報

平成19年度第1回太田市公共工事入札等監視委員会
日時
平成19年11月2日(金) 午前10時00分~12時00分
会場
太田市役所本庁舎4階 4A会議室
出席者
川田篤委員、中原國隆委員、穂積照雄委員、池田光男委員、
坂本正堂委員、高橋嘉一郎委員
小暮総務部長ほか事務局

概要

1.開 会

2.あいさつ

 <小暮総務部長>
 

  •   この委員会は、入札契約適正化法の趣旨に基づいて昨年度設置されたもので、第
      三者としての市民の目線からのご審議をお願いしたい。
     
  •   本日は、平成18年度と平成19年度上期の入札状況、及び今年度上期の入札案件
      から任意抽出していただいた案件について、検証をお願いしたい。
     
  •   より適正な入札制度を確立するために、委員各位のご協力をお願いしたい。

     <川田委員長>
     
  •   条件付一般競争を実施するうえで、地域性の配慮と公共性(競争性)の確保のバ
      ランスをとることが難しい課題といえる。
     
  •   引き続き見直し改善が求められるわけだが、委員会としてもできるだけ協力してい
      きたい。

    3.審 議(進行:川田委員長)

    •   (1)平成18年度の状況
        (2)平成19年度上半期の状況
         事務局から説明。

      [質疑]
      ・ 予定価格の設定方法について(誰が作成しても同じ価格になるのか)
         ⇒  標準単価表などに基づいて各課で作成しています。担当者だけではなく、係
           長、課長等各課でチェックしています。
      ・ 地域性に配慮する理由について
         ⇒  地元建設業者の育成、地元経済の振興、市税の地元還元等を考慮していま
           す。
      ・ 案件に付する各種条件の設定基準について
         ⇒  個々の案件ごとに求められる施工能力、施工実績、地域性配慮の必要性な
           どを検討しています。
      ・ 指名競争入札を実施する基準について
         ⇒  事業実施決定から業者決定までの期間が急迫している場合、施工可能な業
           者が少数である場合など、条件付一般競争入札に適さないと入札審査委員会
           で認めたときに実施します。
      ・ 最低制限価格の定め方について
         ⇒  国で定めた基準のうちの最低割合としています。

      [意見等]
      ・  いわゆる1円入札を防止する観点からは最低制限価格は必要ではないか。
      ・  最低制限価格で落札した市内業者の経営状況を調べてみるのはどうかと考える
       が、実際に立ち入るのは難しいかもしれない。
      ・  業者は施工できない価格では落札しないはずである。真摯な価格で入札する業者
       の意志を尊重すれば、最低制限価格でも差し支えないのではないか。
      ・  透明性を確保するためには、上下価格を明示しておくことは妥当である。
    • 平成19年度上半期案件の具体的な内容審査について

        平成19年4月~9月までに落札した条件付一般競争入札、指名競争入札、少額競争入札、見積審査契約(随意契約)の案件の中から委員があらかじめ抽出した10件について、関係書類にもとづいて事務の流れ等を説明し、意見等をもとめた。

      [質疑]
      ・  (仮称)史跡金山城跡ガイダンス施設・地域交流センター建設事業建築主体工事
       は、ほぼ予定価格どおりの落札であり、他の入札額も近似しているが、その要因に
       ついて
         ⇒  予定価格事態が厳しい積算になっていたようで、辞退者の理由についてもそ
           の趣旨のものが多かったようです。
      ・  (新田交付金)管渠第19C-4工区工事の入札額に大きな開きがあることについて
         ⇒  多数の入札参加者による競争の結果ではないでしょうか。
      ・  城西町地内住宅団地造成工事を指名競争入札で行った理由について
         ⇒  設計施工一体型の案件を販売時期に合わせて速やかに入札する必要があ
           ったこと、同住宅団地の大部分を施工した業者の参加を求める必要があったこ
           となどです。
      ・  太田市木崎児童館新築事業設計業務委託を指名競争入札で行った理由について
         ⇒  今年度の国庫補助事業として施工するため設計に要する期間を短縮する必
           要があったことなどです。
      ・  少額競争入札案件については、特に意見等なし。
      ・  只上町(渡良瀬浄水場西)導水管仮設工事を見積審査契約とした理由について
         ⇒  同一現場で施工している道路工事の請負業者に発注することによって工期
           の短縮、経費の節減を図るためです。なお、概算節減額は把握しています。
      ・  飯田町・小舞木町(鳥山竜舞線歩道)配水管布設工事を見積審査契約とした理由
       について
         ⇒  同一現場で施工している共同溝工事の請負業者に発注することによって工
           期の短縮、経費の節減を図るためです。
      ・  北部運動公園管理棟及び公衆トイレ新築事業設計業務委託を見積審査契約とし
       た理由について
         ⇒  あらかじめプロポーザルを実施し、審査決定した業者と契約締結しました。

        [以上全員了承]
    • (3)その他
         当委員会終了後、別紙のコメントの提出をお願いしたい。[全員了承]

    4.閉 会

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