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上場株式等の配当所得等の課税方式の選択について(令和5年度まで)

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ページID:0002813 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

申告不要制度について(令和5年度まで)

  • 上場株式等の配当所得・上場株式等の譲渡(源泉徴収口座)に係る所得については、道府県民税配当割・道府県民税株式等譲渡所得割の特別徴収(ともに5%の税率)で課税関係が終了するため、これらの所得を申告する必要はありませんが、各種控除の適用を受けるために申告することもできます。
  • 税制改正により令和6年度の個人住民税から所得税における課税方式と一致させることとされました。令和5年分所得税の確定申告書で申告した特定配当等及び特定株式等の譲渡所得は申告不要にできませんのでご注意ください。

申告しない場合

  • 5%の特別徴収で課税が終了します。その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されません。

申告する場合

  • 総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。申告することで各種の控除を受けることができ、特別徴収された道府県民税配当割・道府県民税株式等譲渡所得割については、所得割額から控除されます。控除しきれなかった金額(控除不足額)がある場合には、均等割額に充当し、それでも充当しきれなかった金額は原則として還付されます。
  • 申告することを選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養控除の判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当・給付判定などに影響が出る場合があります

所得税と異なる課税方式を選択する場合

  • 所得税の確定申告しないで源泉徴収で済ませた場合には、市・県民税についても特別徴収で済ませることとなり、所得税の確定申告をして所得税の源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、市・県民税についても特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。
  • 納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書とは別に、市・県民税申告書を提出することにより、所得税とは異なる課税方法(申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税)を選択することができます(例:所得税は総合課税、市・県民税は申告不要制度)。市・県民税の申告書は「ダウンロード書式一覧」からダウンロードできます。