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法人市民税
東日本大震災に伴う法人市民税の中間(予定)納税の猶予について
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人等に対してかかる税金です。資本金や従業員の人数に応じて
負担していただく「均等割」と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」があります。
太田市内に新たに株式会社や有限会社などの法人を設立し営業を始めたとき、また、太田市外に本店などがある法人が
太田市内に事務所や事業所などを開設したときは、設立・開設届の提出をしていただきます。
(届出の様式が必要な場合は、こちらをクリックしてください。)
事業年度が終了した後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
| 区分 | 申告期限および納付税額 |
|---|---|
| 予定(中間)申告
(事業年度が6ヶ月を超え、 法人税の中間申告額が10 万円を超える法人が対象と なります。) |
申告期限…事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額…次の(1)または(2)の額 (1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額との合計額 |
| 確定申告 | 申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額…均等割額と法人税割額の合計額 ただし、予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引き ます。 |
法人税割額 (法人税額 x 税率)+均等割額
■法人税割 14.7%
■均等割 下記のとおり
| 税率 | ||
|---|---|---|
| 資本金等 | 太田市内の事務所等の従業員数 | 税額(円) |
50億円超 |
50人超 |
3,600,000
|
50億円超 |
50人以下 |
492,000
|
10億円超から50億円以下 |
50人超 |
2,100,000
|
10億円超から50億円以下 |
50人以下 |
492,000
|
1億円超から10億円以下 |
50人超 |
480,000
|
1億円超から10億円以下 |
50人以下 |
192,000
|
1,000万円超から1億円以下 |
50人超 |
180,000
|
1,000万円超から1億円以下 |
50人以下 |
156,000
|
1,000万円以下 |
50人超 |
144,000
|
1,000万円以下 |
50人以下 |
60,000
|
太田市ではeLTAX(エルタックス)による電子申告がご利用できます。
詳しい内容は、こちらをクリックしてください。

