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従業員の退職時には市県民税の一括徴収をお願いします

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002811 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

6月1日から12月31日までに退職等の異動があった場合

 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合には、その未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。

 特別徴収事業所で、毎月の給与から市県民税(住民税)を納めている給与所得者が1月1日から4月30日までに退職したときは、残りの住民税を一括徴収することが定められています。また、1月1日以前でも本人の同意があれば、一括納入することができます。
 一括納入は、退職する給与所得者(納税者)にとって、退職後の納入手続きの負担を軽くすることにもなりますので、特別徴収を行っている事業所の皆さんの協力をお願いします。

翌年1月1日から4月30日までに退職等の異動があった場合

 最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは、本人の申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください(地方税法第321条の5第2項)。

退職者等が外国へ出国する場合(お願い)

 一括徴収は上記のとおり、時期によって取扱いが異なりますが、退職者等のうち、外国へ出国等される方がいらっしゃいましたら、時期にかかわらず、未徴収税額を一括徴収されますようお願いします。一括徴収ができない場合は、納税管理人の届け出をするように案内してください。詳しくは「納税管理人について」をご覧ください。