トップ > 組織・電話番号 > 総務部-市民税課 > 従業員の退職時には市県民税の一括納入を
従業員の退職時には市県民税の一括納入を
特別徴収事業所で、毎月の給与から市県民税(住民税)を納めている人が1月1日から4月
30日までに退職したときは、残りの住民税を一括納入することが定められています。
一括納入は、退職する給与所得者(納税者)にとって、退職後の納入の負担を軽くすること
にもなりますので、特別徴収を行っている事業所の皆さんの協力をお願いします。
また、平成18年度の税制改正(国から地方への税源移譲)により、平成19年1月1日以降に
支払われる退職手当などに係る住民税の税額が変更(特別徴収税額表の廃止)となりましたの
で、注意してください。
問い合わせ
市民税課(電話0276-47-1818)へ

