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平成22年度からの主な改正の内容
主な改正の内容
住宅借入金等特別税額控除制度が変更されました |
市民税・県民税からの住宅ローン控除については平成11年から平成18年までに入居した方を対象とする税源移譲に伴う制度とは別に、平成21年度の税制改正により新たな制度が創設されました。
なお、この制度の創設により平成11年から平成18年までに入居された方が控除の適用を受けるために従来必要であった申告が原則不要となりました。
詳細については、「住宅借入金等特別税額控除(市民税・県民税からの住宅ローン控除)について」を確認してください。
問い合わせ
市民税課(電話:0276-47-1932)

