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国民健康保険税
納税義務者
被保険者である世帯主を納税義務者として課税します。ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。
賦課期日および月割課税
賦課期日は、その年度の属する4月1日です。 賦課期日後に納税義務が発生又は消滅並びに世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割課税になります。
税率及び課税額(平成23年度)
国民健康保険税は、世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれの所得割・資産割・均等割を計算して、その世帯で合算し、平等割を加えた額が課税されます。
また、国民健康保険に要する費用(医療分)に充てるための課税額、後期高齢者医療制度を支援する費用(後期高齢者支援金分)に充てるための課税額並びに介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用(介護分)に充てるための課税額の合算額です。
ただし、医療分の課税額は、510,000円、後期高齢者支援金分の課税額は140,000円、介護分の課税額は、120,000円を限度とします。また、介護分は、国民健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満の被保険者につき算定(課税)されます。
税率
■医療分課税額の税率等
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額(注1) | 7.5% |
| 資産割 | 土地及び家屋の固定資産税額 | 15.0% |
| 均等割 | 被保険者一人につき | 25,000円 |
| 平等割 | 一世帯につき | 24,000円 |
■後期高齢者支援金分課税額の税率等
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額(注1) | 2.0% |
| 資産割 | 土地及び家屋の固定資産税額 | 7.0% |
| 均等割 | 被保険者一人につき | 8,000円 |
| 平等割 | 一世帯につき | 6,000円 |
■介護分課税額の税率等
| 賦課割合 | 課税の基礎 | 税率 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得金額(注1) | 1.6% |
| 均等割 | 被保険者一人につき | 8,000円 |
| 平等割 | 一世帯につき | 5,000円 |
※介護分課税額の税率に資産割はありません。
(注1)
課税所得金額は、課税年度の前年中の総所得金額、分離短期譲渡所得、分離長期譲渡
所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等及び山林所得金額の合計額から
基礎控除330,000円を控除した額です。
保険税の減額(軽減)
平成22年4月から
非自発的理由で失業された人の国保税が軽減されます。
■対象者
平成21年3月31日以降で離職した時に65歳未満の
・雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
・雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける人です。
※特定受給資格者及び特定理由離職者とは、雇用保険特定受給証の離職コードが次表の人です。
※「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」の人は対象となりません。
| 離職者区分 | 離職者コード | 離職理由 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇用止め通知あり) | |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
| 特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
■軽減額
国保税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして行います。
※農業所得、営業所得、不動産所得などは軽減されません。
■軽減期間
平成22年度以降の国保税が軽減されます。
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する
など国民健康保険を脱退すると終了します。
■手続き
必要書類などを持って、お近くの窓口へ届け出ください。
| 必要書類など | 雇用保険受給資格者証、国民健康保険証(加入と同時に手続きをする場合は離脱証明書)、印鑑、本人確認できるもの(運転免許証など) |
|---|---|
| 窓口 | 国民健康保険課、西部地域福祉課、各行政センター(太田行政センターを除く) |
条例で定める基準に該当する人は、均等割・平等割が減額(軽減)になります。
■医療分課税額において減額(軽減)される額(平成23年度)
所得金額が330,000円以下の世帯 (注2)
・・・7割軽減
| 軽減割(7割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 17,500円 |
| 一世帯につき | 16,800円 |
所得金額が330,000円に被保険者(世帯主を除く)1人につき245,000円を加算した額以下の世帯(注2)
・・・5割軽減
| 軽減割(5割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 12,500円 |
| 一世帯につき | 12,000円 |
所得金額が330,000円に被保険者1人につき350,000円を加算した額以下の世帯(注2)
・・・2割軽減
| 軽減割(2割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 5,000円 |
| 一世帯につき | 4,800円 |
■後期高齢者支援金分課税額において減額(軽減)される額(平成23年度)
所得金額が330,000円以下の世帯 (注2)
・・・7割軽減
| 軽減割(7割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 5,600円 |
| 一世帯につき | 4,200円 |
所得金額が330,000円に被保険者(世帯主を除く)1人につき245,000円を加算した額以下の世帯(注2)
・・・5割軽減
| 軽減割(5割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 4,000円 |
| 一世帯につき | 3,000円 |
所得金額が330,000円に被保険者1人につき350,000円を加算した額以下の世帯(注2)
・・・2割軽減
| 軽減割(2割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 1,600円 |
| 一世帯につき | 1,200円 |
■介護分課税額において減額(軽減)される額(平成23年度)
所得金額が330,000円以下の世帯 (注2)
・・・7割軽減
| 軽減割(7割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 5,600円 |
| 一世帯につき | 3,500円 |
所得金額が330,000円に被保険者(世帯主を除く)1人につき245,000円を加算した額以下の世帯(注2)
・・・5割軽減
| 軽減割(5割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 4,000円 |
| 一世帯につき | 2,500円 |
所得金額が330,000円に被保険者1人につき350,000円を加算した額以下の世帯(注2)
・・・2割軽減
| 軽減割(2割) | |
|---|---|
| 被保険者一人につき | 1,600円 |
| 一世帯につき | 1,000円 |
(注2)
世帯主及び世帯の被保険者の退職所得を除く合計所得金額で、以下の内容を反映した金額
1.65歳以上の公的年金受給者は、公的年金の所得から150,000円を控除する。
2.青色専従者給与額及び白色事業専従者控除額はその事業主の所得金額とする。
※世帯内で国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、移行後の5年間まで移行した人の所得や人数を加えて軽減判定を行います。ただし、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
※世帯内で国保から後期高齢者医療制度に移行した人があり、国保の被保険者が1人になった場合は、移行後5年間まで平等割(介護分課税額は除く)が半額になります。ただし、世帯構成が変わると対象外になる場合があります。
※社会保険などに加入していた世帯の被保険者が後期高齢者医療制度に加入したことにより、65歳以上の被扶養者が新たに国保に加入する場合は、被扶養者だった人について軽減を行います。(原則、申請が必要です。)
※災害、病気などにより課税年の世帯の所得が著しく減少する時には、減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。(納期限が過ぎた税額や納付済の税額については対象になりません。)
国民健康保険税についての注意点
国民健康保険は、すべての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険制度に基づき確立された保険であるため、社会保険や後期高齢者医療制度等に加入していない人は、国民健康保険等に加入していなければなりません。手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険は、職場の健康保険をやめると、届け出によりその翌日から資格が得られますが、国民健康保険税を納めたくないなどの理由で加入の手続きをとらない人がいます。後に保険証が必要になり、加入の手続きをしても他の健康保険を喪失した翌日が国民健康保険の取得日となりますから、その期間の保険税がまとめて請求されることになります。
1. 国民健康保険は資格のできたその月から納付義務が発生します。
※転入などで届出が遅れても、資格のできた月にさかのぼって納付義務が発生します。
2. 年度途中での加入や離脱の場合の保険税
3. 転入した場合の保険税は、あとで税額の変更(増額等)になることがあります。
前年中の所得額が不明のため、前住所地の市(区)町村に問い合わせます。したがって、
転入後最初にお送りする納税通知書は、均等割と平等割のみで通知する場合があります
ので、その後、保険税額の変更(増額等)されることがあります。
加入手続きが必要な場合
会社を退職したら、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
ただし、下記に該当する人は、加入の手続きの必要はありません。
1. 社会保険の任意継続に加入した場合
継続療養(健康保険での退職前に医者にかかり、退職後も引き続き健康保険で継続し
て治療を受けている人)とは違いますので、お間違えのないように。
2. 退職後直ちに再就職し、他の健康保険・共済保険その他の保険に加入又はその被扶
養者となった場合
国民健康保険を取得し、同月内に喪失した場合は、国民健康保険税は課税されません。
ただし、月をまたがって喪失する時には、喪失する月の前月までの月数分の保険税が
課税されます。
3.生活保護を受けるようになった場合
加入手続きの時期
14日以内にお願いします。
国民健康保険加入の手続きが遅れてても、国民健康保険税は社会保険を離脱した日の翌
日が属する月から課税されます。
Q&A
■質問
会社を退職してアルバイトをしています。先日、国民健康保険の加入手続きをしましたが、保険税はいつから納めるのでしょうか。
○回答
加入手続きをすると、通常手続きをした月の翌月に納税通知書が届きますので、決められた納期により納付してください。
なお、保険税の計算は、加入の「資格」を得た月からで、加入の「届出」をした月からではありません。加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めることになります。きちんと届け出ましょう。
■質問
私はサラリーマンで、家族は妻と子ども2人です。4月から母と同居し、母一人が国保に加入しました。今回、私あてに国保税の納税通知書が届き、驚いています。私をはじめ妻も子どもも会社の社会保険に加入しています。どうして私あてに国保税の納税通知書が送られてきたのでしょうか。
○回答
国保税は世帯主に課税する仕組みになっています。つまり、世帯主ご本人が国保に加入していない場合でも、ご家族に国保に加入している人がいれば、国保税の納税通知書は世帯主に送られることになります。
※この他にも国民健康保険税は、下記の項目で所得税、市県民税とは異なります。
1.扶養控除、配偶者控除などの各種所得控除がありません。所得から基礎控除だけを引いた額が課税所得になります。
2.農家が家畜市場で肉用牛を売却した場合、市県民税では免税所得の取扱いとなりますが、国民健康保険税ではすべて課税対象となります。
3.退職所得は課税対象から除かれます。
4.純損失の繰越控除は認めますが、雑損失控除は認めません。
| 詳細情報 | |
|---|---|
| 問い合わせ先 | ◆ 届出・給付・資格に関すること 国民健康保険課 (47-1825) ◆ 課税に関すること 市民税課 (47-1931) ◆ 納税・口座振替に関すること 納税課 (47-1820) |
国民健康保険税が年金から天引きされます
国による医療制度改正の一環として、国民健康保険税(国保税)の年金からの天引き(特別徴収)が始まっています。
対象となる人
国民健康保険(国保)に加入している、65歳から74歳までの世帯主(納税義務者)で、次の1)~3)に当てはまる人が対象となります。
1)世帯主が国保の加入者であること
2)世帯内で国保に加入している人全員が、65歳から74歳までであること
3)特別徴収の対象となる年金※(例:老齢基礎年金)の年額が18万円以上で、国保税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※すでに介護保険料が天引きされている年金の種別。
なお、この条件に当てはまらない場合は、今までと同様に納付書や口座振替で納めていただくことになります。
■平成24年3月までに75歳になる加入者がいる世帯については、平成23年度分の国保税の天引きは行いません(75歳から後期高齢者医療制度に加入するため)。これまでと同じ方法で納めていただきます。
【例】
- 年金から天引き
世帯主(夫)72歳(国保加入) 妻68歳(国保加入)
- 納付書または口座振替
世帯主(夫)72歳(国保加入) 妻63歳(国保加入)
(世帯の中の国保加入者で65歳未満の人がいるため天引きしません)
- 納付書または口座振替
世帯主(夫)65歳(社会保険加入) 妻65歳(国保加入)
(世帯主が国保の加入者でないため天引きしません)
- 納付書または口座振替
世帯主(夫)76歳(後期高齢) 妻65歳(国保加入)
(世帯主が国保の加入者でないため天引きしません)
特別徴収の方法
- 年6回の年金受給の際に、年金受給額からあらかじめ国保税が天引きされます。
- 10月から新たに天引きが始まる方は、7月から9月の納期分については、納付書や口座振替で納めていただきます。

