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入湯税の概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002822 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税され、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

 鉱泉浴場における入湯客です。

税率

 入湯客1人1泊について150円

 日帰り入湯客については1人1日50円

徴収の方法

 特別徴収の方法(法律および条例に基づき指定された特別徴収義務者が納税義務者から税金を徴収する方法)によります。

特別徴収義務者

 鉱泉浴場の経営者です。

経営申告書の提出

 鉱泉浴場を経営しようとするときは、経営を開始する前日までに、必要な事項を記入した経営申告書を提出してください。

特別徴収の手続

 特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が鉱泉浴場に入湯する入湯客から入湯税を徴収し、毎月の入湯税額を翌月15日までに申告納付します。

帳簿の記載

 特別徴収義務者は、入湯客数などの必要な事項を帳簿に記載し、その帳簿を記載の日から1年間保存してください。

申告書等様式のダウンロード

  1. 入湯税特別徴収の手引[PDFファイル/234KB]
  2. 入湯税納入申告書[Excelファイル/17KB]
  3. 入湯税納入書[Excelファイル/17KB]
  4. 入湯税経営申告書[PDFファイル/68KB]
  5. 帳簿[Excelファイル/21KB]
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