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市民税
市民税(住民税)は、住んでいる地方公共団体へ納めていただく税金(地方税)で、
「均等割」と「所得割」の合計額となります。また、市民税は県民税と合わせて課税されます。
- 平成24年度からの主な改正の内容
- 平成22年度からの主な改正の内容
- 平成21年度からの主な改正の内容
- 住宅借入金等特別税額控除(市民税・県民税からの住宅ローン控除)について
- 税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置について(市民税・県民税の減額措置)
- 公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について
個人市民税(平成23年度分)
個人市民税は1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の
所得に応じて課税されます。
また、太田市に住所がない人でも、市内に仕事をするための事務所、事業所や家屋敷を持っ
ている人で、住民登録地で住民税が課税されている人は、太田市でも「均等割」が課税されます。
1 均等割・所得割が課税されない人
(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
(2) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人。
(3) 前年中の合計所得金額が、28万円に本人と控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を
乗じて得た金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合は、当該金額に16万8千円
を加算した金額)以下の人。
2 所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、35万円に本人と控除対象配偶者及び扶養親族の合計数
を乗じて得た金額(控除対象配偶者及び扶養親族がある場合は、当該金額に32万円を
加算した金額)以下の人。
| 均等割 | 所得割
(総合課税分) |
|
|---|---|---|
| 市民税 | 3,000円 | 6% |
| 県民税 | 1,000円 | 4% |
| 計 | 4,000円 | 10% |
※分離課税に係る所得等がある場合は、市民税課までお問い合わせください。
所得割額=(所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除額等
市・県民税額(年税額)=所得割額+均等割額
雑損、医療費、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、
寡婦(寡夫)、勤労学生、障害者、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎の各控除のこ
とをいいます。
1 人的控除額の差に基づく負担増の減額措置(調整控除)
市民税・県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に金額の差があります。
したがって同じ収入金額でも、市民税・県民税の税額の計算の基となる所得は、所得税よりも
多くなっています。税源移譲により市民税・県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、
所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の状況に応じて、市民税・県民税を減額することによって、
納税者の税負担が変わらないように、次の額を所得割額から減額します。
| 減額措置の内容 | ||
|---|---|---|
| 課税所得金額 | 減額措置内容(調整控除) | |
| 200万円以下 | (1)人的控除額の差の合計額
(2)市民税・県民税の課税所得金額 |
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%を所得割額から減額します。 |
| 200万円超 | {人的控除額の差の合計額-(市民税・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から減額します。
※但し、この額が2,500円未満の場合は、2,500円を所得割額から減額します。 |
|
| 人的控除の区分及び市民税・県民税と所得税の人的控除額について | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 市民税
県民税 |
所得税 | 人的控除
額の差 |
|
| 障害者控除 | 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
| 寡婦控除 | 一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 特定 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
| 寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
| 勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
| 配偶者控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
| 配偶者特別控除 | 38万円超~40万円未満 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 40万円以上~45万円未満 | 33万円 | 36万円 | 3万円 | |
| 扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
| 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
| 同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
| 同居特別障害者加算 | 23万円 | 35万円 | 12万円 | |
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
2 その他の税額控除
配当控除、
住宅借入金等特別税額控除、
寄附金税額控除、
外国税額控除、
配当割額控除、
株式等譲渡所得割額控除があります。
※詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
個人の市民税・県民税は、特別徴収と普通徴収の二つの方法があります。
1 特別徴収
(1) 給与からの特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて市に納め
る方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。
給与所得のある人は、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。
(2) 公的年金からの特別徴収
公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて市
に納める方法で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。
公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る市民税・県民税額は公的年金からの特別
徴収の方法で納めていただきます。
※詳しくは、「市民税・県民税の年金からの天引き(特別徴収)について」をご覧ください。
2 普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、通常6月、8月、10月、翌年1月
の4回の納期に分けて納めていただきます。
平成24年度(平成23年中所得分)市民税・県民税の申告について
下記の「市民税・県民税申告書を提出しなければならない人」に該当する人は、平成24年3月15日まで
に申告をしてください。
1 平成24年1月1日現在太田市に住所があり、農業・商業・工業・建設業などを営んでいる
人や地代や家賃・配当などの所得がある人及び土地・建物、その他資産を譲渡した人など
で、平成23年中に所得があった人。
2 平成24年1月1日現在太田市に住所があり、給与所得がある人で、次に該当する人。
(1) 勤務先から市長あてに給与支払報告書の提出がない人。
(2) 給与所得以外に所得がある人。
(3) 給与の支払いを2ヶ所以上の事業所等から受けている人。
(4) 平成23年中に中途就職・退職などにより、勤務先において年末調整をしていない人。
3 「平成24年度 市民税・県民税申告書」の送付を受けた人。
上記(1)~(3)に該当する人でも、次のいずれかに該当する人は「市民税・県民税申告書」を提出する
必要はありません。
(1) 所得税の確定申告をする人。
(2) 勤務先から年末調整済みの給与支払報告書を市長あてに提出済みの人で他に所得がない人。
(3) 公的年金等の所得のみで各種所得控除を受けない人。
※所得税の確定申告が不要となる人で、市民税・県民税において各種所得控除(扶養控除、社会保険料
控除、医療費控除、生命保険料控除等)の適用を受ける場合は、上記「市民税・県民税の申告書を提出
しなければならない人」に該当しない場合でも、市民税・県民税の申告が必要となります。
1.印鑑
2.給与・公的年金等所得がある人は、平成23年分の源泉徴収票
3.報酬、利子・配当等の所得がある人は、平成23年分の支払調書
4.営・庶業、農業、不動産所得がある人は、平成23年分の収支のわかる帳簿・領収書など
5.社会保険料・生命保険料・地震保険料(一定の要件を満たした旧長期損害保険料を含む)・
雑損・医療費控除等を受ける人は、平成23年中の証明書・領収書
6.障害者控除を受ける人は、障害者手帳等
7.寄附金控除を受ける人は、該当となる寄附金受領証明書
所得税の確定申告、土地・建物・株式等の譲渡、先物取引、配当の一部及び山林所得、贈与税、
消費税に関する問い合わせ先は館林税務署となります。
※館林税務署(〒374-8686 館林市仲町11-12 電話:0276-72-4373)
国税庁ホームページはこちらをクリックしてください。(確定申告書を作成できます。)
※所得税の確定申告をした場合、「市民税・県民税申告書」の提出の必要はありません。

