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市たばこ税
納税義務者
消費者本人が実際に税金を納めるのではなく、たばこの製造者・卸売り販売業者・特定販売業者(輸入業者)が納めます。
しかし、たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので実際に負担しているのはたばこの消費者になります。
税率
売り渡し本数1,000本につき4,618円 (旧3級品については1,000本につき2,190円)
平成22年10月1日から市たばこ税の税率が変更になりました。
【旧税率】
売り渡し本数1,000本につき3,298円 (旧3級品については1,000本につき1,564円)

