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太陽光発電設備を設置すると固定資産税がかかる場合があります

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002846 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

太陽光発電設備等の再生可能エネルギーを設置された方で課税対象に該当する場合、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。

償却資産については「償却資産に対する課税について」、申告については「償却資産の申告について」 をご覧ください。

課税対象となる要件

 

全量売電・余剰売電
(10kw以上)

余剰売電
(10kw未満)

法人 課税対象 課税対象
個人(事業用) 課税対象 課税対象
個人(住宅用) 課税対象※注 課税対象外

※注 屋根材型のパネル(置き型ではないもの)で、家屋として評価されているものは課税対象外となります。

申告対象となる資産について

申告対象となる資産は次のとおりです。

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、外構設備(フェンス等)、電力量計等

※上記の引取運賃、荷役費、購入手数料、設計管理料、据付費等の付帯費用を含めて取得価額を申告する必要があります。(盛土、切土、抜根等の整地費用は除く)

特例措置について

次の要件を満たす場合、固定資産税における課税標準額の特例が適用されます。

対象設備

一般社団法人環境共創イニシアティブによる『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金』を受けている再生エネルギー発電設備

特例期間および特例割合

設備が稼働した翌年から3年間課税標準額が3分の1軽減され、3分の2になります。

取得時期

令和2年4月1日から令和4年3月31日までに取得した設備

提出書類

  • 『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金申請書』等の写し
  • 一般社団法人環境共創イニシアティブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書』の写し

関連書類(チラシ)

太陽光発電設備を設置された方へ[PDFファイル/158KB]

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