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住宅用地の課税標準の特例
住宅用地の課税標準の特例について
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて課税標準の特例が設けられています。
| 小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が価格の6分の1の額となります。(都市計画税は3分の1) |
| その他の住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といい、課税標準額が価格の3分の1の額となります。(都市計画税は3分の2) |
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
ア 専用住宅の敷地の用に供されている土地
その土地の全部が住宅用地となります。(家屋の床面積の10倍まで)
イ 併用住宅の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積が住宅用地となります。

