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住宅改修に伴う固定資産税の減額について(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修)
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
- 昭和57年1月1日以前建築の専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
- 平成18年1月1日~平成27年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合
- 地方公共団体等が発行した耐震改修の証明(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)を受けていること
- 1戸当たりの改修工事金額が30万円以上
- 工事完了後、3ヶ月以内に工事費用の領収書を添付してを耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書提出
- 耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書(PDF形式:131KB)
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書(PDF形式:78KB)
減額される範囲
1戸当たり120平方メートル分までを限度とする固定資産税額の2分の1を減額
減額される期間
- 平成18年1月1日~平成21年12月末までに完了 翌年度から3年間
- 平成22年1月1日~平成24年12月末までに完了 翌年度から2年間
- 平成25年1月1日~平成27年12月末までに完了 翌年度のみ1年間
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
- 平成19年1月1日以前建築の専用住宅、併用住宅(住居部分が2分の1以上の場合)
- 平成19年4月1日~平成25年3月31日までに自己負担が30万円以上の一定のバリアフリー改修工事を行った場合( (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改修 (4)便所の改修 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化 )
- (1)65歳以上の方 (2)要介護認定または要支援認定を受けている方 (3)障がい者 のいずれかの方が居住する場合
- 現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていないこと
- 納税者が改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書を提出
- 住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式:145KB)
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル分までを限度とする固定資産税額の3分の1を減額
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額について
減額される住宅
以下の条件を満たす必要があります。
- 平成20年1月1日以前建築の専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上の場合)
- 平成20年4月1日~平成25年3月31日までに30万円以上の一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った場合
- (1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行い、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
(1)窓の改修工事
(2)床等の断熱改修工事
(3)天井等の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事 - 現在、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う減額を受けていないこと
- 納税者が改修後3ヶ月以内に工事に要した費用を証明する書面、熱損失防止改修工事証明書(地方税法施行規則附則第7条第10項の規定に基づく証明書)を添付して、住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書を提出。
- 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式:18KB)
- 熱損失防止改修工事証明書(PDF形式:20KB)
減額される範囲
1戸当たり120平方メートルまでを限度とする固定資産税の3分の1を減額
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分のみ

