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償却資産に対する課税について

償却資産とは・・・

  償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産、その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。(地方税法第341条第1項第4号)

償却資産の種類

  償却資産の対象となる主な資産を種類別に例示しますと、次の表に掲げるとおりです。

資産の種類 主な償却資産の例示
1 構築物
  • 構築物
      舗装路面、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、ゴルフ練習場設備等
  • 建物附属設備
      受変電設備、予備電源設備、貸借人による内装・内部造作等
  • 2 機械及び装置
    旋盤、プレス、モーター、ボイラー、コンベア等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブル)、医療機器等
    3 船舶
    ボート、釣船、漁船、遊覧船等
    4 航空機
    飛行機、ヘリコプター、グライダー等
    5 車両及び運搬具
    大型特殊自動車(分類番号が「0.00から09及び000から099」、「9.90から99及び900から999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車、フォークリフト等
    6 工具・器具及び備品
    パソコン、陳列ケース、測定工具、金型、理容及び美容機器、娯楽機器等

    建築設備における家屋と償却資産の区分

      固定資産税における取扱いでは、家屋と償却資産を区分して評価しています。
      造作、電気設備、ガス設備、給排水設備等、本来家屋と一体となって家屋の効用を発揮しているものについては、一般的に次に掲げるように取り扱われます。

    建築設備における家屋と償却資産の区分(PDF)

    業種別償却資産

    償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示しますと、次の表に掲げるとおりです。

    業種 対象となる主な償却資産の例示
    各業種共通のもの
    駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等
    小売店
    商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等
    飲食店
    接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫等
    理容業・美容業
    理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、サインポール等
    クリーニング業
    洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板等
    医院・歯科医院
    各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)、キャビネット、調剤機器等
    駐車場事業
    柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)等
    製造業
    旋盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、テントハウス、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等
    パチンコ店
    ゲームセンター
    パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、放送設備等
    印刷業
    各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等
    建設業
    ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショべル、コンクリートカッター、ミキサー等
    自動車整備業
    ガソリン販売業
    プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、ジャッキ、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等

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