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償却資産の申告について

申告していただく方

 太田市内に償却資産を所有されている方(事業用として他の方に貸し付けているものを含む)は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。(地方税法第383条)

申告の対象となる資産

 固定資産税の申告対象となる償却資産とは、土地、家屋以外で事業の用に供することができる有形減価償却資産です。
 主なものは次に掲げる資産です。

  1. 税務会計上減価償却の対象となる資産。
  2. 耐用年数1年以上で、取得価額が10万円以上の資産。(10万円未満であっても税務会計上固定資産として計上しているものは対象となります。)
  3. 資本的支出としての改良費。(1個の償却資産とし、本体部分と分離して取扱います。)
  4. 企業会計上建設仮勘定で計上されている資産でも、1月1日現在工事の一部又は全部が完成し、事業の用に供している資産又は事業の用に供することができる資産。
  5. 遊休、未稼働の資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産。
  6. リース期間満了後無償譲渡される資産。(リース期間中も借主が事実上の所有者とみなします。)
  7. 建物附属設備でも、家屋で評価していない資産。
  8. テナント等の家屋の附帯設備で賃借人が施したもの。
  9. 中小企業者等の小額資産の損金算入の特例を適用した資産。

申告の必要がない資産

  1. 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの。
  2. 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)。
  3. 耐用年数が1年未満、取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)。
  4. 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括して均等償却しているもの。
  5. 売買扱いとするファイナンスリース資産で、取得価額20万円未満のもの。

申告書の提出期限

 法定の提出期限は1月31日までです。

申告書等のダウンロード

申告の方法など詳細はこちらをご覧ください。


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