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土地の評価のしくみ
土地の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって地目別に定められた評価方法により評価します。
固定資産の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替といいます。次回の評価替えは平成24年に行われます。
| 地目 | 地目は、宅地・田及び畑(併せて農地といいます。)鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によることとされています。
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| 地積 | 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
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| 価格
(評価額) |
価格は、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。 |

