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家屋に対する課税の特例(新築住宅に対する固定資産税の減額措置)
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
平成24年3月31日までに新築される住宅は、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
減額される住宅
以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(一戸建以外の賃貸共同住宅は一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下)
※ マンション等の区分所有家屋の床面積は、「専有部分+持分で按分した共有部分(廊下など)の床面積」で判定します。
また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
居住部分のうち1戸当たり120平方メートルに相当する税額の2分の1
減額される期間
区分
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期間
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| 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後5年度分 |
|---|---|
| 一般の住宅(上記以外) | 新築後3年度分 |
※認定長期優良住宅の減額と同時に受けることはできません。

