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宅地に係る税負担の調整措置

宅地に係る税負担の調整措置

 宅地の税負担は、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを基本的な考え方として、負担水準の高い土地はその税負担を抑制しつつ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることにより負担水準の均衡化を図ることとしています。

 負担水準とは
  負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))
 によって求めます。

(1)非住宅用地(商業地等)の場合

【原則】
 今年度の課税標準額=今年度の評価額の70%


 ただし、前年度の課税標準額が、今年度の評価額の70%(負担水準)を 下回るときは、以下のとおり課税標準額の調整を行ないます。

 ”A”の範囲…前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60~70%の場合 →前年度の課税標準額を据え置きます(税負担を据置き)…(ア)

 ”B”の範囲…前年度の課税標準額が、今年度の評価額の60%未満の場合 →評価額の60%に達するまで、評価額の5%相当額ずつ課税標準額を 引き上げます。…(イ)
 ただし、上記により計算した課税標準額が、今年度の評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%とします…(ウ)
今年度の評価額の20%を下回る場合には、評価額の20%とします…(エ)
住宅用地 (2)住宅用地の場合

【原則】
・今年度の課税標準額=今年度の評価額の1/6(住宅1戸につき200平方メートルを超える住宅用地は1/3)


 ただし、前年度の課税標準額が、今年度評価額×特例率の評価額を 下回る場合は、以下のとおり
課税標準額の調整を行ないます。

 ”A”…前年度の課税標準額が、今年度評価額(×特例率)の90%以上の場合→前年度の課税標準額を据え置きます(税負担を据置き)…(ア)

 ”B”…前年度の課税標準額が、今年度評価額(×特例率)の90%未満の場合→特例後評価額の90%に達するまで、評価額(×特例率)の5%相当額ずつ課税標準額を引き上げます…(イ)
 ただし、上記により計算した課税標準額が、今年度の評価額(×特例率)の90%を上回る場合
には、90%とします…(ウ)
 今年度の評価額(×特例率)の20%を下回る場合には、20%とします…(エ)

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