トップ > 組織・電話番号 > 総務部-納税課 > 国保税は国民保険制度を支える貴重な財源です

国保税は国民保険制度を支える貴重な財源です

納期限内に納付しましょう

なぜ国保税が必要なの
 健康保険は、日本国籍を有する人ならば必ず加入する必要があります。病気になって医療機
関にかかるとき、必要になるのが保険証です。その1つが国民健康保険(以下「国保」)で、
加入者と市、県、国が財源を負担して成り立っています。特に加入している皆さんの国民健康
保険税(以下「国保税」)が貴重な財源となっています。
国保税の仕組み
 国保税は、所得割・資産割・均等割・平等割で構成されていて加入者それぞれについて計算
され、世帯主が納付するようになっています。世帯主が国保に加入していなくても、納税義務
者は世帯主になります。
自主財源確保の重要性
 国保の財源は、加入者が納める国保税が約5割で、残りを市、県、国が負担していますが、
財政事情は非常に厳しい状況です。しかも、国の補助率は国保税の収納率で変わり、収納率が
悪ければ、補助金が少なくなるようになっていて、減額された分は市が負担しなければなりま
せん。国保財政の健全化には、加入している皆さんの協力が重要なのです。
国保税の滞納額
 平成19年度の国保税の収納率は現年度では87.95%で、県内ワースト3位、県内12市中では
ワースト2位です。国保税の滞納額は40億円にも達し、このような状況が続くと、国保財政は
さらに厳しい状況になってしまいます。
滞納者に対しては、督促に加えて差し押さえ・公売などの滞納処分を行います
 滞納者には納期限後に、督促状の送付、電話催告、訪問相談を実施してします。それでも納
付や相談に応じてもらえない場合は、預貯金、給与、生命保険などの債権や土地・建物などの
不動産の差し押さえをします。さらに、状況に応じては、差し押さえ物件の公売を行います。
滞納すると延滞金が加算されます
 税負担の公平性を保つため、納期限を過ぎると税法で定められた延滞金が加算されます。延
滞金は年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)です。
 納付が遅れると負担が大きくなります。
納付が困難な人は相談してください
 国保税の納付が滞ると通常の保険証ではなく、短期被保険者証や資格証明書の発行になる
おそれがあります。失業・病気などで生活が困窮し、納付が困難な人は分割納付の相談をし
てください。 
便利な口座振替
 手続きは、納税通知書、預貯金通帳およびその使用印鑑を持参し、各金融機関、納税課(市
役所2階)窓口で申し込んでください。

問い合わせ

 1.国保税の納付は、納税課(電話0276-47-1820)へ
 2.国保税の賦課額は、市民税課(電話0276-47-1931)へ
 3.国保の保険証は、国民健康保険課(電話0276-47-1825)へ

▲このページの先頭へ