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国保税は国民保険制度を支える貴重な財源です
納期限内に納付しましょう
| なぜ国保税が必要なの |
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健康保険は、日本国籍を有する人ならば必ず加入する必要があります。病気になって医療機 関にかかるとき、必要になるのが保険証です。その1つが国民健康保険(以下「国保」)で、 加入者と市、県、国が財源を負担して成り立っています。特に加入している皆さんの国民健康 保険税(以下「国保税」)が貴重な財源となっています。 |
| 国保税の仕組み |
国保税は、所得割・資産割・均等割・平等割で構成されていて加入者それぞれについて計算 され、世帯主が納付するようになっています。世帯主が国保に加入していなくても、納税義務 者は世帯主になります。 |
| 自主財源確保の重要性 |
国保の財源は、加入者が納める国保税が約5割で、残りを市、県、国が負担していますが、 財政事情は非常に厳しい状況です。しかも、国の補助率は国保税の収納率で変わり、収納率が 悪ければ、補助金が少なくなるようになっていて、減額された分は市が負担しなければなりま せん。国保財政の健全化には、加入している皆さんの協力が重要なのです。 |
| 国保税の滞納額 |
平成19年度の国保税の収納率は現年度では87.95%で、県内ワースト3位、県内12市中では ワースト2位です。国保税の滞納額は40億円にも達し、このような状況が続くと、国保財政は さらに厳しい状況になってしまいます。 |
| 滞納者に対しては、督促に加えて差し押さえ・公売などの滞納処分を行います |
滞納者には納期限後に、督促状の送付、電話催告、訪問相談を実施してします。それでも納 付や相談に応じてもらえない場合は、預貯金、給与、生命保険などの債権や土地・建物などの 不動産の差し押さえをします。さらに、状況に応じては、差し押さえ物件の公売を行います。 |
| 滞納すると延滞金が加算されます |
税負担の公平性を保つため、納期限を過ぎると税法で定められた延滞金が加算されます。延 滞金は年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)です。 納付が遅れると負担が大きくなります。 |
| 納付が困難な人は相談してください |
国保税の納付が滞ると通常の保険証ではなく、短期被保険者証や資格証明書の発行になる おそれがあります。失業・病気などで生活が困窮し、納付が困難な人は分割納付の相談をし てください。 |
| 便利な口座振替 |
手続きは、納税通知書、預貯金通帳およびその使用印鑑を持参し、各金融機関、納税課(市 役所2階)窓口で申し込んでください。 |
問い合わせ
1.国保税の納付は、納税課(電話0276-47-1820)へ
2.国保税の賦課額は、市民税課(電話0276-47-1931)へ
3.国保の保険証は、国民健康保険課(電話0276-47-1825)へ

