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クーリングオフ

クーリングオフとは?

  販売員のセールスト一クにより「うっかり契約してしまった」とか、脅しなどにより冷静な判断ができずに、その場の雰囲気で契約させられるトラブルが増えています。クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、書面を受け取った日から一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。商品を使用していたり工事の施工をしていても、クーリングオフは可能です。
しかし一般の店舗販売には、このクーリングオフ制度は適用されませんのでご注意ください。また、商品やサービスによってはクーリングオフができないものもあります。また、消耗品(化粧品や食品等)について、使用した分についてはクーリングオフが出来ませんので、ご注意ください。

詳細情報
商法別分類 販売方法 主な商品サービス
マルチ商法
販売組織に加入した人が次々に友人知人を勧誘し、ピラミッド型に会員を増やし、大きな利益が得られるというもの
・健康食品
・化粧品
資格商法・二次被害
以前講座を受講していた人に「資格を取るまで契約は終わらない」などと言って、高額な契約をさせる
・電気主任技術者
・一般旅行業務
・取扱主任者
キャッチセ一ルス商法
街頭で「アンケートにお答えください」とか「モデルになりませんか」と言って販売目的を隠して事務所に連れ込み、長時間説得し商品を売りつける
・化粧品
・エステ
・絵画
アポイントメントセールス
電話で「景品を差し上げます」「あなたが選ばれました」と言って勧誘目的を隠して事務所に連れ込み、商品を売りつける。
・宝石
・会員権
・絵画
・英会話教材
点検商法
「点検は無料」と言って訪問し、「布団にダニがいる」「水が濁っている」とだまし高価な商品を売りつける。
・羽毛布団
・消火器
・白アリ駆除
・浄水器
催眠商法
SF商法
安売りや講習会の名目で人を集め、景品をただ同然で配り、巧みな話術で会場の雰囲気を盛り上げて興奮させ、冷静な判断を失わせて、最後に高額な商品を売りつける。
・磁気マットレス
・健康器具
内職商法
広告等で「在宅ワークで高収入」と主婦層を対象に誘い、パソコン等を売りつける。実際、仕事などはほとんどなく、高収入を得られることは難しい。
・CDロム
・パソコン
見本工事商法
在宅の高齢者や主婦に対して、カタログや見積書をじっくり検討する時間を与えず強引に契約させる。
・ベランダ
・サンルーム
・ソーラシステム
ネガティブオプション(送り付け商法)
注文もしていない商品をに一方的に送ってきて、代金を請求する販売方法。
引取を請求した場合には7日間、そのままであれば14日間保管すれば、その後自由に処分できます。
・カニ
・紳士録
・書籍

クーリングオフの一定期間内とは?

詳細情報
マルチ商法
業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)
20日聞以内
海外先物取引・現物まがい商法
14日問以内
訪問販売、電話勧誘販売、その他の商法
8日間以内
特定継続的役務
(語学教室・家庭教師・エステティックサロン・学習塾・パソコン教室・結婚相談所)
8日間以内

クーリングオフの書きかた

  法律によるクーリングオフは書面で、ハガキに書いて郵便局で特定記録扱いまたは簡易書留扱いで出します。ハガキは両面をコピーしておいて、大切に保管して置いてください。このクーリングオフをすれば支払った代金は全額返金されますし、商品の引き取り費用も業者負担です。

■はがきの記載例

販売会社に通知する場合
表・宛先
○○県○○市○○番地
○○○○株式会社 代表者○○○様
裏面・内容
契約解除通知書

契約年月日平成○○年○○月○○日

商品名  ○○○○○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売会社 ○○○○(株)○○営業所
担当者○○○○

上記日付の契約は解除します。
なお、支払い済みの○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。

平成○○年○○月○○日

住所 ○○市○○町○○番地
氏名 ○○ ○○

信販会社に通知する場合
表・宛先
○○県○○市○○番地
○○○○信販 株式会社 様
裏面・内容
契約解除通知書

契約年月目 平成○○年○○月○○目

商品名   ○○○○○○
契約金額  ○○○○○○○円
販売会社  ○○○○(株)○○営業所

上記日付の契約は解除します。

平成○○年○○月○○日

住所 ○○市○○町○○番地
氏名 ○○ ○○

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