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トピックス
1.平成22年度に寄せられた相談より・・・
平成22年度、消費生活センターには1,490件の相談が寄せられました。かつて多く寄せられた架空請求ハガキに関する相談が減少したため、全体の相談件数は昨年度に比べて横ばい状態になっていますが、依然として悪質商法の被害による相談は後を絶ちません。
ハガキやメールによる架空請求に関する相談は、マスコミ等で取り上げられたことにより
「相手にしないこと」
が一番良い対処法であることが知られ、相談せずに自己解決されているようです。しかし悪質業者も巧妙で、実際の団体を騙ったり、国の組織が認可している団体であるなどとして請求してくるパターンもあります。これらのハガキやメールが届いたとしても、心当たりがないのであれば、今までどおり相手にしないことが大切です。
裁判を起こすなどと脅すような文面があったとしても驚くことはありません。万が一、本当に裁判を起こされていたとしたら、裁判所の名前入りの封筒で
「特別送達」
と呼ばれる特別な郵便で配達されます。これは郵便局員から宛先人に手渡しで配達されるのが原則で、受取る際には署名または押印が求められます。ですから、ハガキ1枚で裁判を起こされることはありえないのです。そのため、もし、裁判所を名乗る郵送物が届いたとしても、発送側である裁判所に記録が残っているため、その郵送物が本当に裁判所から発送されたものなのかどうかは、簡単に確認することができるのです。
架空請求の例
2.未公開株・社債で儲かる!?!?
「まもなく株式上場予定!今が買い時!!」
「あなただけにお得な情報を!」
こんな勧誘を受けたことはありませんか?
未公開株の勧誘はある日突然、電話やダイレクトメールによってやってきます。「我が社の株式は、公開間近で値上がりが確実である」などがセールストークの典型です。
未公開株とは日本の証券取引所に上場されていない株式のことをいいます。株式が公開されていないということは、株式の価格設定が未知数であるということも意味しています。よって未公開株を購入するということはリスクが高いということを理解する必要があります。
最近の未公開株の相談に共通していることは以下の通りです。
1)電話やダイレクトメールで「我が社(A社)は、今秋には上場します。
今なら1株20万円ですが、上場すれば1株80万円は間違いなしです。今が買い時、チャンスです!」などと勧誘されます。
2)その数日後、
「A社の株を持っていますか?A社の株は値上がり確実だから、持っているのであれば譲ってもらえないかと思って・・・」
と見ず知らずの人から電話がかかってきます・・・。
3)購入を迷っていたのですが、こんなに欲しい人がいるのであれば、買わなければ損だ!と思い、A社の株を購入しました。
4)しかし、秋、冬が過ぎ、春になっても上場されません。いつの間にかA社とは連絡が取れなくなりました・・・。
このような未公開株の勧誘は、第三者をよそおってあたかも他に購入を希望者がいるように演じることから劇場型と呼ばれています。また、実際には上場予定はないのに上場予定と嘘をついて勧誘する事例もあります。
ただ、今は未公開株の手口は積極的にマスコミ等に取り上げられるようになってきているため、未公開株だけでなく社債や金・プラチナ相場、外国通貨やCO2排出権取引、鉱物採掘権など、扱われる利殖の対象が非常に幅広くなっています。
昔から言われているとおり、おいしい話など日常生活上ありえません。甘い誘いに乗ることなく、毅然とした態度で断るようにしましょう。
また、少しでも不審に思った場合は、消費生活センターに相談するようにしましょう。
3.多重債務相談、受付けています!
昨今の経済情勢を受けて、多重債務相談も増加傾向にあります。収入減により、返済が厳しくなってきたという人も多いようです。
消費生活センターの相談では、債務状況を聞き取り、多重債務問題に積極的に取り組んでいる市内の法律の専門家(弁護士や司法書士)をご案内しています。市内の弁護士、司法書士は、債務整理の相談については、
初回の相談は無料
で受けていただけます。弁護士や司法書士と聞くと、敷居が高いと感じる人もいらっしゃるようですが、それら司法専門家が金融機関との間に入ることで、取り立てを止めることができるようになります。
多重債務相談の流れ
(電話予約後、来所してください。)
1)現在の債務状況(借入先、金額、期間など)をセンターに準備してある用紙に記入してください。
2)4つの債務整理の方法(以下参照)をご説明します。(ここで債務整理方法を決めるのではありません)
3)弁護士または司法書士と、相談者の都合の良い相談日の日程合わせをしていただきます。
4)予約した相談日に弁護士または司法書士のところへ出向き、債務状況にあった債務整理方法について話し合います。
また、費用についても相談してください。その場で債務整理について受任していただくことも可能です。
(受任してもらうと、弁護士または司法書士が受任通知を貸金業者に出すので、貸金業者からの取立ては止まります。)
債務整理とは・・・
債務整理の方法は4つあります。
それぞれメリットとデメリットがありますので専門家の助言の元、債務状況にあわせて選びましょう。
| A.任意整理 | 裁判所を使わず、当事者間の話し合いで返済方法を和解します。
返済している期間が比較的長い場合で、引きなおし計算で借金の減額が見込まれる場合。 |
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|---|---|---|
| メリット | 当事者間の話し合いにより、柔軟な返済計画を組むことが可能。 引きなおし計算により、借金の額の減額が可能。 |
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| デメリット | 任意の話し合いのため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力がない。 | |
| B.特定調停 | 裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します 借金をしている貸金業者の数が少ない場合で、引きなおし計算で借金の減額が見込まれるが、 過払い金まで発生していない場合。 |
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| メリット | 裁判所に選任された調停委員が仲介するので、公平な結論が期待できる。 返済計画に強制力があり、給与の差し押さえも止められる。 法律の専門家を頼まずにできるので費用が安い。 |
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| デメリット | 借金をしているすべての業者の合意を得る必要がある。 返済計画に強制力があるため、返済が滞ると直ちに給与を差し押さえられる。 |
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| C.個人版民事再生 | 裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済します。 相談者が給与等の定期的な収入を得ている場合や、住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合。 |
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| メリット | 住宅ローン特別条項により、住宅を失わずに債務整理することが可能。 貸金業者からの給与の差し押さえ等を止められる。 |
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| デメリット | 利用できる人に制限がある。手続きが複雑なため、費用と時間がかかる。 | |
| D.自己破産 | 裁判所を通じて債務の支払を免責してもらいます。 返済の見込みがない場合。 |
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| メリット | 免責が許可されれば、早期に借金から開放される。 貸金業者からの給与の差し押さえ等を止められる。 |
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| デメリット | 破産原因によっては免責されない場合がある。 官報に氏名、住所が記載される。免責が許可されるまで一定の職業に就けない等の制約がある。 |
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引き直し計算とは・・・
これまで、利息については、利息制限法による上限金利(15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間に差があって、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれていました。債務整理を行う際に、このグレーゾーンの金利を利息制限法に基づく金利で計算しなおすことを「引きなおし計算」といいます。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、自殺等を引き起こす深刻な社会問題(多重債務問題)となったことから、これを解決するため、出資法の改正で上限金利を引き下げることによって、このグレーゾーン金利は平成22年6月18日以降撤廃されています。
詳細な解説は金融庁のホームページを参考にするか、法律専門家にお尋ねください。
4.特定商取引法、割賦販売法の全面施行について
平成20年6月18日、「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」及び「割賦販売法」の一部が改正されています。「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」は平成21年12月1日より、「割賦販売法」は平成22年12月17日より全面施行され、これにより消費者を守る法律が強化されました。
改正のポイント
◆◇法律の抜け穴を解消◇◆
- これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務を規制対象とします。その上でクーリング・オフになじまない商品・役務等は、規制の対象から除外されました。
- 割賦の定義を見直してこれまでの「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払のクレジット契約に加えて、「2ヶ月以上後の1回払い、2回払い(ボーナス払い)」も規制対象となりました。
◆◇訪問販売規制を強化◇◆
- 訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対して、契約の再勧誘をすることが禁止されました。
- 訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できることとなりました。
◆◇クレジットの規制を強化◇◆
- 個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定が導入されました。
- 個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務付け、不適正な勧誘があれば消費者への与信が禁止されました。
- 与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。
- 訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能となりました。
- クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務付け、消費者の支払能力を超える与信契約の締結が禁止されました。
◆◇インターネット取引等の規制を強化◇◆
- 返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能となりました。
- 消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止されました。
- 電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象となりました。
- オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になりました。
- クレジット会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務付けるとともに、カード番号の不正提供・不正取得をしたもの等を刑事罰の対象となりました。
◆◇その他◇◆
- クーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できないことになりました。(ただし、消耗品(化粧品や食品等)について、使用した分については、クーリングオフができませんので、ご注意ください。)
- 違反事業者に対する罰則を強化されました。
- クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入されました。
- 訪問販売協会による自主規制の強化が図られました。
『注意!』
法律が適用されるためには条件があったり、裁判所の判断を受ける必要があることも考えられます。一人で悩まず、早めにセンターから助言を受けるようにしましょう。

