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市民憲章普及推進委員会
太田市市民憲章制定文
合併により旧1市3町の市・町民憲章を廃止し、平成18年3月28日
合併1周年を記念して、新市にふさわしい市民憲章を制定しました。
市民憲章は私たち太田市民がよりよいまちづくりを行うために定めた行動指針です。
太田市市民憲章制定文はこちら
(332KB)です
平成23年度太田市市民憲章普及推進委員会総会を開催しました
平成23年度太田市市民憲章普及推進委員会総会は平成23年7月8日に行われ、22年度の事業・決算報告が行われ、また、23年度の事業計画
・予算が決定しました。
※総会の議事録についてはこちらをご覧ください。
平成22年度太田市市民憲章善行者表彰
平成22年12月14日に市民憲章に基づき顕著な奉仕等を実践した善行者(6個人1団体)を表彰しました。☆被表彰者
(1)工藤順三さん(個人)
(2)吉田智男さん(個人)
(3)関口俊一さん(個人)
(4)高橋信雄さん(個人)
(5)樋口正吉さん(個人)
(6)山口ゆわさん(個人)
(7)藪塚本町八木節保存会(団体)
☆表彰内容
(1)工藤順三さん
宝泉小学校児童の下校時に合わせて、オートバイを低速で走らせて巡回、町内の安全パトロールを実施し、小学校児童の通学途中の安全
確保を図り、地域の安全安心のまちづくりに大いに貢献していることへの表彰。
(2)吉田智男さん
年間を通じ、ショッピングセンターラブ北側の堀のパトロールを実施し、空き缶やその他の投棄ゴミの収集をしており、地域の環境美化及び
防犯に取り組んでいることへの表彰。
(3)関口俊一さん
春先の毎週月曜日、高林寿町内を流れている八瀬川の雑草を一人でこつこつと除草を行い、さらに、八瀬川に投棄されている空き缶、その
他投棄ゴミの収集をしており、地域の環境美化活動を行っていることへの表彰。
(4)高橋信雄さん
平成17年から、薬師公園近隣の住宅浸水防止活動を率先して行い、日頃の点検や通報活動を行っている。また、毎年秋には排水用桝の
枯葉の目詰まりの清掃を行っている。さらに、薬師公園内のトイレ清掃など、自発的な奉仕活動を行い、今井地区内の危険防止や安全対策
に尽力していることへの表彰。
(5)樋口正吉さん
平成15年11月に生品コミュニティー運動公園が開設して以来、芝の伸びる時期に月2~3回ほど、グラウンドゴルフコースの芝生の刈り取
りを継続して実施していることへの表彰。
(6)山口ゆわさん
地区内の集会所周辺や共同墓地外周等の除草を善意により十数年にわたり一人で行ってきたことへの表彰。
(7)藪塚本町八木節保存会
平成9年から毎年秋に、近県にある特別養護老人ホームや精神障がい者施設などを訪問し、郷土芸能の八木節や舞踊などの公演をして
入所者の方たちを笑顔にさせ元気付けていることへの表彰。
平成23年度市民憲章普及推進委員会事業募集
市民憲章普及推進委員会では今年度も市民憲章の普及・啓発のために以下の事業を実施します。
1.太田市市民憲章普及推進委員会協賛金の募集
市民憲章普及推進事業の趣旨に賛同し、ご協力いただける方は事務局までご連絡ください。
・個人会員・・・・・・・年額 1口 金1,000円
・法人・団体会員・・・・年額 1口 金2,000円
※申込書・・・・・・・・こちらにあります。
2.市民憲章普及支援事業
市民憲章の精神を具現化する活動を支援します。
(1)補助事業者
普及支援事業の補助事業者は、市内に住所を有する市民活動団体等の団体とする。
ただし、太田市区制規則に規定する行政区は除く。
(2)普及支援事業の対象事業
・自然と歴史文化
・教育と人権
・協働と参画
・相互扶助と安心安全
・環境と産業
(3)事業費の支援
総事業費の1/3と10万円を比較して少ない方の額とする。
夏祭り等については、新規に実施するもののみを対象事業とし、総事業費の1/3の額と5万円
を比較して少ない方の額とする。
ただし、委員会会長が特に認めるときはこの限りでない。
対象経費は概ね会場費・講師関係費・物件費・事務費・その他普及支援に必要な経費とする。
(4)募集期間 平成23年8月31日まで
(5)事業実施期間 平成23年3月31日まで
3.普及推進者及び善行者表彰
・普及推進者表彰・・・・・・個人又は団体で市民憲章精神の実現に尽力し、その功績が多大な者
・善行者表彰・・・・・・・・・・隣人、その他に対し、特に顕著な奉仕をなし、その善行が他の模範となる者
又はその他顕著な善行があると認められる者
・表彰者の選出方法・・・市民憲章普及推進委員会役員又は行政センター所長が委員会会長へ内申する。
4.共催・後援事業
市民憲章の普及推進のため、市民憲章の精神を具現化する団体等の事業を共催・後援する。
(1)ボランティア団体及び市民活動団体
(2)農業団体、商業団体及び工業団体
(3)社会教育団体
(4)太田市区政規則に規定する行政区
(5)その他委員会会長が認める団体

