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太田市男女共同参画女性人材リスト事業実施要領

5 ジェンダー平等を実現しよう8 働きがいも経済成長も10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002735 更新日:2022年12月5日更新 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、政策及び方針決定の場への参画をはじめ社会のあらゆる分野への女性の登用を促進するため、様々な分野にわたる人材を「男女共同参画女性人材リスト」(以下「リスト」という)に登録し、女性の人材情報の提供を行うことにより、女性の活躍の場の確保と男女共同参画社会の実現を目指すことを目的とする

対象者

第2条 リストに登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)太田市内に居住若しくは勤務し、又は市内の団体に所属している18歳以上の者

(2)次のいずれかの分野に関心のある者又は専門的知識や技能を有している者

ア 法律・行政
イ 福祉(高齢者福祉)・介護
ウ 男女共同参画・人権
エ まちづくり
オ 環境
カ 子育て(育児)
キ 地域活動
ク 商工業・農業・労働
ケ 文化・芸術
コ 教育・スポーツ
サ 社会保障
シ 国際交流

登録方法

第3条 リストへの登録を申請しようとする者は、男女共同参画女性人材リスト登録票(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する登録票を受理した場合に登録することが適当と認められた者について、リストへ登録するものとする。

3 登録に際しては、広い分野からの人材登録を基本とし、自薦・他薦を問わないものとし、他薦者には、登録票を送付し、登録について本人の了解が得られた者を登録するものとする。

登録周知

第4条 市は、人材の発掘のため、様々な方法により周知に努める。

リストの活用

第5条 市長は、次に掲げるときにリストを活用するものとする。

(1)市における各種審議会・委員会等の委員の人選をするとき。
(2)市において事業の推進のために女性の人材を必要とするとき。
(3)その他市長が必要とするとき。

情報の管理

第6条 リストに登録した情報の管理は、次に掲げるところによる。

(1)リストに登録した個人情報は、太田市個人情報保護条例(平成17年条例第11号)の規定に基づき管理するものとする。
(2)リスト内容の更新は、変更の申請があった時点で随時行うものとする。
(3)定期的に登録者の見直しを行うものとする。

登録の抹消

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、リストから登録を抹消するものとする。

(1)リストから登録の抹消を申し出た者
(2)リストを営利目的に利用しようとする者
(3)リストを政治・宗教活動に利用しようとする者
(4)その他市長が登録者としてふさわしくないと認めた者

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。