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特別永住者証明書の事前交付申請を受け付けます
平成24年7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、今お持ちの「外国人登録証明書」に
代わり、「特別永住者証明書」が交付されることになりました。
新しい制度については、こちらをご覧ください。
法施行後、特別永住者の方は、現在お持ちの「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」とみなしますので、
すぐに「特別永住者証明書」に取り替える必要はありません
が、ご希望の方は、太田市役所の市民課窓口で「特別永住者証明書」の事前交付申請をしていただくことができます。
ただし、「特別永住者証明書」のお渡しは、
平成24 年7 月30 日以降(予定)
になります。
◆手続きできる方
(1)申請人本人 (16歳以上)
(2)申請人以外の方による申請
1.同居の親族による代理申請(16歳以上の親族)
2.法定代理人による代理申請
3.申請人または代理申請義務者から依頼を受けた弁護士または行政書士
(地方入国管理局長から交付される「申請取次者証明書」の提示が必要になります)
4.本人が16歳未満である場合または疾病その他の事由により自ら申請を行うことが
できない場合は次の方
・16歳以上の同居の親族
・ 非同居の親族、親族以外の同居者またはこれらに準ずる方で法務大臣が適当と認める方(詳細は市役所へお尋ねください)
※ 外国人登録証明書、運転免許証等の資料により申請人、代理人の本人確認を行います。
◆必要書類
・旅券(お持ちでない方は不要です)
・申請人本人の外国人登録証明書
・写真1葉(平成24年7月9日時点で16歳未満の方は不要)
<写真の規格について>
1、申請人本人のみが撮影されたもの
2、縦4センチメートル、横3センチメートルで、無帽のもの
3、背景(影を含む)がないもの
4、鮮明であるもの
5、提出の日前3か月以内に撮影されたもの
※あらかじめ、写真の裏面に氏名を記入しておいてください。
・代理人の方の本人確認資料(外国人登録証明書、運転免許証等。本人来庁の場合は不要)
◆事前申請をしなくても,お持ちの外国人登録証明書は2012年(平成24年)
7月9日以降も使用できます。その期限については下記のとおりです。
現在の外国人登録証明書が、みなし特別永住者証明書として使える期間
・16歳以上の方
新制度の開始日から3年または、外国人登録証明書の次回切替日のどちらか遅い方の日まで(最低3年)
・16歳未満の方
16歳の誕生日まで
◆新たな在留管理制度に関するお問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
◆詳しくは、こちらをご覧ください(申請書のダウンロードもこちらです)
(法務省HPへリンク)

