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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度(登録型本人通知制度)について

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002776 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 登録型本人通知制度とは、住民票や戸籍謄抄本などの証明書が代理人や第三者に交付された場合に、その交付の事実を本人宛に通知する制度です。この制度を利用することによって、不正請求および不正取得された場合の早期発見に繋がります。この制度を利用するには、事前に登録する必要があります。

受付場所・時間

受付場所

市役所1階市民課窓口

(注)各行政センターおよびサービスセンターでは申し込みはできません。

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

(注)土曜日・日曜日・祝日は申し込みを受け付ていません。

登録の対象者および申込方法

登録できる人

  • 太田市内に住民登録をしている人、していた人
  • 太田市内に本籍がある人、あった人

用意するもの

  • 本人通知制度登録申込書(市民課の窓口にあります)
  • 本人確認書類※
  • 代理人による申し込みの場合は、委任状および代理人の本人確認書類
  • 法定代理人による申し込みの場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類

※本人確認書類は、公的機関が発行した顔写真付き身分証(有効期限中の免許証、住民基本台帳カードなど)。顔写真付き身分証がない場合には、保険証など複数種類が必要となります。

申込方法

  • 太田市内に在住の人が申し込みする場合・・・本人が直接窓口で申し込みしてください。
  • 代理人が申し込みをする場合…登録申込者が作成した「委任状」を持参して直接窓口で申し込みしてください。
  • 太田市外に在住の人が申請する場合・・・郵送で申込用紙と本人確認書類(運転免許証等のコピー)を送付してください。

送付先・・・〒373-8717 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所市民課窓口記録係(本人通知制度担当)行

本人の代わりに代理人(法定代理人)が申し込む場合

代理人による申し込みの場合は、任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は成年後見人登記事項証明書等が必要になる場合もありますので、事前に市民課に問い合わせください。

(注)原則は本人からの登録申し込みになります。疾病その他やむを得ない理由により直接申し込みができない方、又は他の市町村に居住している方は、郵送又は信書便による申し込みが可能です。

通知対象の証明書・通知内容

対象となる証明書の種類

  • 住民票(除票を含む。戸籍の記載のあるもの)の写し
  • 住民票記載事項証明
  • 戸籍の附票の写し(除附票、改製原を含む)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(除籍、改製原を含む)
  • 戸籍記載事項証明書

通知の内容

次の内容を通知します

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類と通数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者)

通知対象外になるもの

以下の請求で証明が発行された際は、通知の対象になりません。

  • 本人または同世帯員からの住民票の写しの請求
  • 同じ戸籍に記載されている人および直系血族(父、母、子など)による戸籍の請求
  • 債権者などによる住民票などの請求
  • 国または地方公共団体からの法令で定める事務の遂行のための請求
  • 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続や紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
  • その他市長が特別な申出または請求と認めたとき

登録期間

登録から3年間です。登録期間が終了した場合、終了の通知等は行いません。登録期間内に、登録を廃止したい場合には、太田市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書で届出する必要があります。

変更届出が必要となる場合

 登録期間内に、住所異動や戸籍の届出により登録内容に変更があった場合は、太田市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書で届出する必要があります。

申込書

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