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外国人登録原票記載事項証明書の請求
外国人登録原票記載事項証明書が請求できるのは、
1.本人(16歳未満は同じ世帯の親族)
2.同じ世帯の親族
3.代理人(法定代理人または委任状により委任を受けたもの) です。
※外国人登録原票記載事項証明書には、居住地の履歴は記載されておりません。
履歴の記載が必要な場合には、窓口でお申し付けください。
請求できる場所・時間: 太田市役所 市民課 8:30~17:15(日曜・祝祭日を除く)
※土曜日の請求については、「居住地履歴の記載」等、追加項目が
ある場合には発行できません。
太田市内各行政センター(太田行政センターを除く)
8:30~17:15(土・日・祝祭日を除く)

