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離婚届

必要なもの
・届出人の印鑑
・本人確認書類(※)
・本籍地が太田市以外の方は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
関連手続
関連手続
・戸籍法77条の2の届(離婚後、婚姻当時の氏を称する場合)
・子の入籍届 (子の氏を変更する場合)
  《後日、裁判所の許可が必要》
届出場所
・太田市役所 市民課窓口

※本人確認書類

平成20年5月1日から婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知届出の際に本人確認が法律上義務づけられました。
窓口に来られた方について写真付きの本人確認書類(運転免許証、写真付き住民基本台帳カードなど)の提示により、確認を行います。
本人確認書類をお持ちでない方や、届出人の代わりに持参した人でも届出はできますが、届出人に届出があったことを、郵便などでお知らせします。

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