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自動車臨時運行許可

詳細情報

申請書に添えて
提示するもの
・本人確認のできるもの (運転免許証・外国人登録証明書等)
・自動車の確認ができるもの (車検証・抹消登録証明書等)
・当該自動車の損害賠償責任保険証明書
※申請書には押印が必要です(シャチハタ印は不可)
運行期間 運行期間は申請日又はその翌日より3日以内
(運行の目的、経路によっては5日以内)
手数料 1両 750円
申請場所 ・太田市役所 市民課窓口
・西サービスセンター窓口
遵守事項 ナンバープレート及び許可証は、有効期限が満了した日から5日以内に返却してください。これに違反した場合は罰則の適用があります。(道路運送車両法第108条)
申請書に記載した以外の目的、経路及び期間での使用はできません。

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