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特別永住者証明書に関する各種手続きについて

10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002781 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

申請者は、原則として本人です。
本人が16歳に満たない場合や、疾病、その他の事由により自ら届出等をすることができない場合には、同居する親族(配偶者、子、父母等)が代わって届出等をしなければなりません。また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士や行政書士、16歳以上の同居する親族が、本人の依頼を受けて本人に代わって届け出る場合を認めています。
※代理人が手続きする場合、詳しくは市役所市民課へ問い合わせください。

届出の種類 必要なもの
氏名・生年月日・性別・国籍の変更・訂正
(住所・世帯等以外の事項についての変更)
  • 旅券(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書(外国人登録証明書)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 変更を生じたことを証する資料(原本)
有効期間の更新申請
  • 旅券(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書(外国人登録証明書)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
紛失による再交付申請
  • 旅券(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 紛失したことを証する資料(遺失物届出証明書・盗難届出証明書・り災証明書)
汚損等による再交付申請
  • 旅券(お持ちの方のみ)
  • 特別永住者証明書(外国人登録証明書)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)