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太田駅・韮川駅の放置自転車撤去作業

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002283 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

平成20年8月1日より放置自転車等の撤去を行っています。

公共の場所における自転車等の放置の防止及び、放置された自転車等の適切な処理に関し必要な事項を定めることにより、都市機能の維持を図り、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的といたしまして平成20年4月1日より「太田市放置自転車等防止条例」が施行されました。

自転車等の放置禁止区域について

「太田市放置自転車等防止条例」に基づき、自転車及び原動機付自転車の放置禁止区域として指定しました。
この区域内に4時間以上放置すると条例違反として撤去します。
返還する際には、撤去・保管に要した費用(自転車 1,000円 原動機付自転車 1,500円)を徴収します。
撤去した旨を告示した日から4月間を過ぎても引き取りのない自転車・原動機付自転車は処分します。

太田駅の画像
太田駅

韮川駅の画像
韮川駅

返還方法について

受付場所:太田市役所交通対策課にお越しください
受付日時:月曜日~金曜日 午前9時00分~午後4時50分(ただし、祝日及び12月29日~1月3日を除く)
必要な書類等:身分を証明するもの・印鑑・自転車等の鍵・返還の際の費用