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がんばれ太田、ふるさと応援寄附金

太田市は、先人たちのたゆまぬ努力と、住民の活力と英知によって発展してきました。歴史と文化を継承し、「人と自然と産業」が織り成す調和の取れたまちづくりに取り組んでいます。太田市は、このまちづくりをさらに推進するため、太田市に「ふるさとの思い」や「太田市のまちづくりに共感」を持つ人々の“太田市を応援したい”“太田のまちづくりに参加してみたい”との思いが実現できるよう“がんばれ太田、ふるさと応援寄附金”を開設いたしました。皆様の応援を心よりお待ちしております。

ふるさと応援寄附金とは

『ふるさと応援寄附金』とは、いわゆるふるさと納税のことで「ふるさとのために何かしたい」、「ふるさとの発展に貢献したい」という全国の皆さんの気持ちを寄附という形で創設された制度です。
 太田市に寄附を行った場合、寄附者は市・県民税の申告をすることにより、寄附した金額の2千円を超える部分に控除率を乗じた額について、寄附した翌年度に課税される市・県民税の所得割から控除されます。また、所得税についても確定申告をすることにより寄附金控除を受けることができます。なお、確定申告をする場合は市・県民税の申告は不要となります。

(1)基本控除額+(2)特例控除額=寄附金控除額(税額控除)
   (1)【年間寄附金-2,000円】×10%
   (2)【年間寄附金-2,000円】×[90%-(限界税率)]
<所得税の寄附金控除>
【年間寄附金-2,000円】×(所得税率)
                         
(※) 1、(2)の額については、個人住民税額(所得割額)の1割が限度となります。
    2、住民税控除限度額は、総所得金額等の30%となります。所得税控除限度額は、総所得金額等の40%となります。
    3、限界税率とは、寄附者の方に適用される所得税率のうち最も高いもののことで、以下ののとおりです。
     

所得税の課税所得金額 限界税率
0円~195万円以下
5%
195万円超~330万円以下
10%
330万円超~695万円以下
20%
695万円超~900万円以下
23%
900万円超~1800万円以下
33%
1800万円超
40%

<参考>
総務省ホームぺージ「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制」


<お問い合わせ>
税の詳細(控除額等)については、市民税課(0276-47-1932)へ
その他ふるさと応援寄附金については、地域総務課(0276-47-1923)へお問い合わせください。

寄附金の手続き

◎寄附金の流れ:PDF版(228KB)

(1)ふるさと応援寄附金申込書の提出
 
 窓口に直線持参は又は、郵便・FAX・電子メール(ファイル添付)のいずれかの方法で申込書を
 太田市役所へ送付します。
◎ふるさと応援寄附金申込書:Excel版(92KB) 

◎ふるさと応援寄附金申込書:PDF版(100KB) 


郵便送付先
〒373-8718
群馬県太田市浜町2-35 
太田市役所 地域総務課 ふるさと応援寄附金 宛
FAX番号
        0276-47-1881
電子メール

(2)太田市から関係書類の郵送  
 申込書の受領後、太田市から寄附者が選択した入金方法に応じての説明文を郵送いたします。
 窓口に申込書を直接持参の場合は、その場で説明いたします。

(3)寄附金の入金  
  ●太田市指定金融機関からの振込みの場合
   振込み用紙持参の上、下記の金融機関窓口でご入金下さい。手数料はかかりません。

   群馬銀行
   りそな銀行
   埼玉りそな銀行
   三井住友銀行
   足利銀行
   東和銀行
   栃木銀行
   桐生信用金庫
   アイオー信用金庫
   足利小山信用金庫
   しののめ信用金庫
   あかぎ信用組合
   東群馬信用組合
   中央労働金庫

  ●上記以外の金融機関からの振込みの場合
   金融機関窓口にて太田市の会計口座へご入金ください。手数料は寄附者の負担になります。
   郵便局からのお振込みはできません。

  ●現金書留による場合(50万円まで取り扱い)
   太田市役所地域総務課ふるさと応援寄附金宛に郵送してください。郵送料は寄附者の負担になります。

  ●市役所担当窓口への持参の場合
   来庁を希望される日時等を事前にお伝えいただき、太田市役所地域総務課までお越しください。

(4)受領証明書の送付  
 太田市から、寄附金を受領した旨の証明書を郵送いたします。
 証明書は寄附金控除を受ける際に、必要となりますので大切に保管してください。

(5)寄附金控除を受けるには
 寄附金の受領証明書を確定申告または、市・県民税申告の際に添付してください。

<!ご注意!>
太田市から個別に寄附をお願いしたり、現金自動預払機(ATM)を操作させることは絶対ありません。
振り込め詐欺には十分ご注意ください。

寄附金の使い道

皆様から頂いた寄附金は、以下の7つのテーマを中心に、まちづくり事業に活用させていただきます。

1、市民によるまちづくり活動の推進に関する事業
【主な事業=市民の参画と協働による1%まちづくり事業】

2、自然環境の保全に関する事業
【主な事業=太田のシンボル「金山」保全事業(景観・赤松)】

3、新エネルギー、省エネルギーに関する事業(地球環境の保全)
【主な事業=日本一のエネルギー都市建設事業、次世代エネルギーパーク建設事業】

4、教育・文化・スポーツの振興に関する事業
【主な事業=人づくり事業(20人学級等)、飛行機王「中島知久平記念館」及び関連事業】

5、健康増進・福祉向上に関する事業
【主な事業=子育て支援日本一事業、高齢者支援事業】

6、産業の振興に関する事業
【主な事業=バイオマスタウン建設事業】

7、市政一般に対する寄附
【市長が選定した事業に活用】

尾島ねぷたまつり 百万本の芝桜:北部運動公園 にった花トピア

       (尾島ねぷたまつり)           (百万本の芝桜:北部運動公園)            (にった花トピア)

よくある質問 FAQ

Q1寄附金の額に決まりはありますか?  
 決まりはありませんが、住民税・所得税の寄附金控除の適用額が年間2千円ですので、その金額以下の寄附金は税の控除を受けることができません。

Q2寄附金の募集期間は決まっていますか?  
 寄附金の募集に始期や終期はありません。ただし、税の控除につきましては平成23年1月1日から平成23年12月31日までに寄附された場合、所得税は平成23年分の所得から控除されます。住民税は前年分の所得をもとに課税しますので、平成24年度の住民税から控除されます。

Q3法人が寄附した場合も住民税の控除対象となるのですか?
 ふるさと納税は、個人の方を対象とした制度です。法人が寄附した場合損金として扱われます。詳細は最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

Q4寄附すると何かもらえますか?  
 下記の記念品を贈呈しております。

太田市マスコットキャラクター「おおたん」ぬいぐるみ

太田市マスコットキャラクター「おおたん」ぬいぐるみ
高さ23.5cm 横17cm

太田市マスコットキャラクター「おおたん」ストラップ

太田市マスコットキャラクター「おおたん」ストラップ
高さ 3.2cm 横2.5cm

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