トップ > 組織・電話番号 > 市民生活部-地域総務課 > 認可地縁団体
認可地縁団体
これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため団体名義での不動産の登記ができず、自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産の登記は、当該団体の代表者等の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。
地縁による団体とは
地縁による団体は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対して、青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体や、スポーツ同好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。
地縁による団体が法人格を得るには
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。
不動産又は不動産に関する権利等とは
- 土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権
- 「立木」の所有権及び抵当権
- 登録を要する金融資産(国債・地方債及び社債)
認可の要件
市長の認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1.地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
※地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会、町内会の活動であり、規約に明記することが必要となります。
2.地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
※区域は、団体の構成員のみならず市民にとって客観的に明らかな形で境界が画されていることが必要となります。町名及び地番又は住居表示により区域を表示するほか、市民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することもできます。また、認可に当たり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対しては認可することはできません。
3.地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
※年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。相当数の者とは、区域内の全住民の過半数です。
4. 規約を定めていること。
※規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要となります。
認可申請手続き
自治会、町内会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当たっては、当該団体の規約に基づき召集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会、評議会等での議決は認められません)。
総会召集手続き等を定めた規約が現在の自治会等において整備されていない場合には、まず規約の整備を行う必要があります。また、それ以外にも認可の申請に必要になる事項(認可要件に合致する規約の決定又は改正、構成員の確定、代表者の決定、不動産等保有することとなる資産の確定など)も総会決議が必要となります。なお、申請にあたっては以下の書類が必要となります。詳しくは、「自治会・町内会等法人化の手引き」ご覧下さい。
| No | 申請書類 | 留意事項 |
|---|---|---|
1 |
||
2 |
規約
|
総会で議決された認可要件に合致するもの |
3 |
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 |
議長及び議事録署名人の署名押印のある総会議事録の写し |
4 |
構成員の名簿 |
構成員全員の氏名、住所を記載したもの、会員である場合には子供の名前も記載する必要があります |
5 |
保有資産目録 保有予定資産目録 |
申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している場合 申請時には不動産又は不動産に関する権利等を保有していないが、将来これらを保有することを予定している場合(「取得予定時期」については、認可申請年月日とできるだけ近接していることが望ましい) |
6 |
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 |
具体的な活動内容のわかる書類として、前年度の事業報告書と決算書及び当該年度の事業計画書と予算書 |
7 |
申請者が代表者であることを証する書類 |
申請者が代表者になることを受諾した承諾書の写しで、申請者本人の署名・押印のあるもの |
認可後の各種手続きについて
■告示事項変更手続き
○手続きが必要なとき
認可を受けた後に告示事項に変更があった場合に変更手続きが必要になります。市長の変更の告示がないと、変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できまません。なお、告示事項は以下のとおりです。
・団体の名称
・目的
・区域
・事務所の位置
・代表者の氏名・住所
・裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
・代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
・規約に解散の事由を定めたときは、その事由
<提出書類>
1.告示事項変更届出書
2.総会議事録写し
3.承諾書(代表者の変更の場合)
■規約変更手続き
○手続きが必要なとき
認可を受けた後に規約を変更する場合に規約変更の認可申請が必要になります。市長の変更認可がないと、規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
<提出書類>
1.規約変更認可申請書
2.総会議事録写し
3.規約変更の内容及び理由を記載した書類
■認可地縁団体の印鑑登録
○印鑑登録とは
認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度で、太田市役所地域総務課で団体の印鑑登録ができます。不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となりますので、必要に応じて印鑑登録及び証明書の交付請求を行ってください。印鑑登録は1団体につき1個です。
<提出書類>
1.認可地縁団体印鑑登録申請書
2.代表者の印鑑証明書
3.登録しようとする印鑑(持参)
4.認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
■認可地縁団体証明書
○証明書とは
認可地縁団体である証明をするもので、不動産登記を行う際等に必要になります。
<提出書類>
証明書交付請求書
認可地縁団体関連書式集
問合せ
地域総務課(電話0276-47-1923)

