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介護保険料(2)

介護保険料の決め方

第1号被保険者(65歳以上の人)

65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直されることになっていて、該当する3年間の介護サービス費用の見込みに基づいて保険料が決められます。

・平成24~26年度の保険料基準額
太田市の介護サービス総費用の内、第1号被保険者負担分/太田市の第1号被保険者数
=約83.7億円(3年間の見込額)/約15万人(3年間の見込数)
=約55,800円/人(1年当たり)

基準額(年額)を 55,800円 に設定。

さらに、基準額をもとに、所得の低い人に過重な負担とならないよう、所得に応じて10段階の保険料が決められています。

・平成24~26年度第1号被保険者介護保険料(年額)

所得段階 対象者 保険料率 保険料(円)
第1段階 市民税
世帯非課税
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者等 基準額
×0.45
25,100
第2段階 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 基準額
×0.5
27,900
第3段階
(軽減区分)
合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下 基準額
×0.73
40,700
第3段階 合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える 基準額
×0.75
41,800
第4段階
(軽減区分)
市民税
世帯課税
市民税本人非課税者で、
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
基準額
×0.98
54,600
第4段階 市民税本人非課税者で、
合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える
基準額
×1.0
55,800
第5段階 市民税
本人課税
被保険者本人の合計所得金額が125万円未満 基準額
×1.25
69,700
第6段階 被保険者本人の合計所得金額が125万円以上190万円未満 基準額
×1.3
72,500
第7段階 被保険者本人の合計所得金額が190万円以上400万円未満 基準額
×1.6
89,200
第8段階 被保険者本人の合計所得金額が400万円以上700万円未満 基準額
×1.7
94,800
第9段階 被保険者本人の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満 基準額
×1.8
100,400
第10段階 被保険者本人の合計所得金額が1,000万円以上 基準額
×1.85
103,200

■注意■

(老齢福祉年金)
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がなかったり、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
(合計所得金額)
賦課される保険料の年度の前年中(1月1日~12月31日)の所得の合計で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。
また、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額、不動産の譲渡所得がある場合は特別控除前の金額で計算されます。
(課税年金収入額)
国民年金や厚生年金、普通恩給などの市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金・傷病恩給等は含まれません。

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している人)

40歳から64歳までの人の介護保険料は、その人が加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険の保険料(税)算定方法に基づいて決められます。


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