トップ > 組織・電話番号 > 健康医療部-介護サービス課 > 介護保険料(4)
介護保険料(4)
介護保険料を滞納していると・・・
特別な事情もなく保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
| 1年以上滞納すると・・・ | 利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により
あとで保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。 |
| ↓↓↓ | |
| 1年6ヶ月以上滞納すると・・・ | 利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部
または全部が一時的に差止めになったり、滞納していた 保険料と相殺されたりすることがあります。 |
| ↓↓↓ | |
| 2年以上滞納すると・・・ | 滞納した期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き
上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられな くなるといったことなどがあります。 |
※災害などの特別な事情により、保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減免されることもあります。
保険料はきちんと納めましょう!

