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介護保険料(4)

介護保険料を滞納していると・・・

特別な事情もなく保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると・・・ 利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により
あとで保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。
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1年6ヶ月以上滞納すると・・・ 利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部
または全部が一時的に差止めになったり、滞納していた
保険料と相殺されたりすることがあります。
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2年以上滞納すると・・・ 滞納した期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き
上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられな
くなるといったことなどがあります。

※災害などの特別な事情により、保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減免されることもあります。

保険料はきちんと納めましょう!


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