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介護サービスを利用するには(2)
サービス利用開始までの流れ
介護サービスを利用する場合、本人や家族の要望や本人の心身の状態などに即した
介護支援計画(ケアプラン)
を作成することが必要となります。
ケアプランは、居宅介護支援事業や地域包括支援センター、介護保険施設などに所属する
介護支援専門員(ケアマネージャー)
に依頼して作成します。
認定された要介護状態区分や利用したいサービスの種類によって、ケアプランの作成依頼からサービス利用の開始までの流れが若干異なります。
・要介護1~5の認定を受けた場合
要介護1~5までの認定を受けた場合、居宅介護支援事業所や介護保険施設などと直接契約して、ケアプランの作成を依頼することになります。
| 在宅サービスを希望する場合 | 施設サービスを希望する場合 |
|---|---|
| 居宅介護支援事業所を選んで契約し、
ケアプランの作成を依頼する。 |
希望する介護保険施設を選んで、
直接契約する。 |
| ↓ | ↓ |
| 居宅介護支援事業所のケアマネージャーが
本人や家族の要望、心身の状態を把握し、 ケアプランを作成する。 |
施設の担当ケアマネージャーが
本人や家族の要望、心身の状態を把握し、 ケアプランを作成する。 |
| ↓ | |
| ケアプランによりサービス内容を決定し、
利用するサービス事業所と契約する。 |
|
| ↓ | ↓ |
| ケアプランに基づき、介護サービスを利用する。 | |
利用できるサービスについて、
詳しくはこちらをクリックしてください。
・要支援1~2の認定を受けた場合
要支援1~2の認定を受けた場合、介護予防ケアプランの作成を「
太田市地域包括支援センター
」に依頼することになります。
地域包括支援センターの保健師などが直接ケアプランを作成するほか、センターを通じて、利用者が希望する居宅介護支援事業所にもケアプランの作成を依頼することができます。
「 太田市地域包括支援センター 」のお問合せ先は・・・ 0276-47-1918
| 介護予防サービスを希望する場合 |
|---|
| 太田市地域包括支援センターに、介護予防ケアプランの作成を依頼する。 |
| ↓ |
| 地域包括支援センターの保健師などが本人や家族の要望、心身の状態
を把握し、介護予防ケアプランを作成する。 |
| ↓ |
| (利用者の希望により、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に
介護予防ケアプランの作成を委託する) |
| ↓ |
| 介護予防ケアプランに基づき、介護予防サービスを利用する。 |
地域包括支援センターについて、
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・非該当(自立)と認定された場合
介護保険の対象にはなりませんが、太田市が独自に取り組む「自立支援サービス」を利用することができます。
利用できるサービスについて、
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また、太田市が行う基本チェックリスト調査の結果、生活機能の維持向上が必要と判定された人は、地域包括支援センターが実施する介護予防事業に参加することができます。
介護予防事業について、
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■注意■
「自立支援サービス」及び「介護予防事業」は65歳以上の人が対象です。
・太田市在宅介護支援センター
介護サービスの内容や居宅介護支援事業所についてなど、分からないこと・不安なことなどがありましたら、「
太田市在宅介護支援センター
」にご相談ください。
市内に13箇所設置されている在宅介護支援センターでは、介護サービス利用に関することを始めとして、介護全般に関する相談を受け付けています。
専門の相談員が、24時間・無料で対応しますので、お気軽にご相談ください。
(相談内容については、一切秘密を守りますので、ご安心ください。)
「太田市在宅介護支援センター一覧表」のダウンロード
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