トップ > 組織・電話番号 > 健康医療部-介護サービス課 > 介護保険のサービス(3)
介護保険のサービス(3)
高額介護サービス費
高額介護サービス費の支給
要介護者等が在宅サービスと施設サービスに対して支払った1ヶ月の自己負担額(1割負担の額)が、一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費として、超えた分が介護保険から払い戻されます。
世帯に複数のサービス利用者がいる場合、世帯合算により負担上限を決定します。
・自己負担の上限額(1ヶ月当たり)
| 区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護受給者の人等 | 15,000円 | 15,000円 | |
| 世帯全員が
住民税非課税で |
老齢福祉年金受給者の人 | 24,600円 | 15,000円 |
| 前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下の人等 |
24,600円 | 15,000円 | |
| 前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える人等 |
24,600円 | 24,600円 | |
| 住民税課税世帯の人 | 37,200円 | 37,200円 | |
■注意■
施設における食費・居住費の負担額や保険給付外のサービス、また福祉用具の購入、住宅改修費の1割負担分は、上記の自己負担額には含まれません。
対象となる人には、市役所から「 高額介護サービス費支給申請書 」を送付しますので、市役所介護サービス課に申請してください。
申請に必要なもの:申請書(送付されたもの)、通帳、印鑑
1度申請すれば2回目以降は手続きが不要です。
(ただし、支給対象者が亡くなられた場合は、新たに申請が必要となります。)
(参考)世帯合算の計算方法
世帯に複数の利用者がいる場合、世帯の上限額を自己負担に応じた加重平均をとって割り振り、各利用者ごとの負担上限を決定します。
例1)
| 世帯の上限額 | 要介護者の構成
( )内:個人の上限額 |
自己負担 | 利用者ごとの負担上限 | 払い戻し額 |
|---|---|---|---|---|
| 24,600円 | A(15,000円 ) | 10,000円 | 世帯の上限額から計算すると
24,600×10,000÷(30,000+10,000) =6,150円 |
10,000-6,150
=3,850円 |
| 実際に採用される上限額は
15,000>6,150 → 6,150円 |
||||
| B(24,600円) | 30,000円 | 世帯の上限額から計算すると
24,600×30,000÷(30,000+10,000) =18,450円 |
30,000-18,450
=11,550円 |
|
| 実際に採用される上限額は
24,600>18,450 → 18,450円 |
この場合、Aさんの自己負担額(10,000円)は個人の上限額(15,000円)を超えていませんが、世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(6,150円)を超えているため、自己負担額からの差額(3,850円)が払い戻されます。
また、Bさんについては、自己負担額(30,000円)は個人の上限額(24,600円)と世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(18,450円)の双方を超えているため、より低い方を採用して払い戻し額(11,550円)を決定します。
例2)
| 世帯の上限額 | 要介護者の構成
( )内:個人の上限額 |
自己負担 | 利用者ごとの負担上限 | 払い戻し額 |
|---|---|---|---|---|
| 24,600円 | A(15,000円 ) | 10,000円 | 世帯の上限額から計算すると
24,600×10,000÷(30,000+10,000) =6,150円 |
10,000-6,150
=3,850円 |
| 実際に採用される上限額は
15,000>6,150 → 6,150円 |
||||
| B(15,000円) | 30,000円 | 世帯の上限額から計算すると
24,600×30,000÷(30,000+10,000) =18,450円 |
30,000-15,000
=15,000円 |
|
| 実際に採用される上限額は
15,000<18,450 → 15,000円 |
この場合、Aさんについては、例1)の場合と変わりません。
Bさんについては、個人の上限額(15,000円)が世帯の上限額から計算される利用者ごとの上限額(18,450円)より低くなるため、払い戻し額の決定には個人の上限額(15,000円)を採用することになります。
結果として、払い戻し額は例1)の場合と比較して増額となります。
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は
同じ医療保険の世帯内で、介護保険と医療保険の両方の利用者負担が年間で合算し高額になった場合は、限度額を超えた分(500円以上)が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
・高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
| 所得区分 | 医療保険+介護保険
(70歳未満の人) |
|---|---|
| 上位所得者
(基礎控除後の所得が600万円以上) |
126万円 |
| 一般
(市民税課税世帯) |
67万円 |
| 市民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 医療保険+介護保険
(70~74歳未満の人) |
長寿医療制度+介護保険
(75歳以上の人) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者
(課税所得140万円以上) |
67万円 | 67万円 |
| 一般
(市民税課税世帯) |
56万円 | 56万円 |
| 低所得者2
(市民税非課税世帯) |
31万円 | 31万円 |
| 低所得者1
(市民税非課税世帯) |
19万円 | 19万円 |
■注意■
計算期間は、毎年8月から翌年の7月までの12ヶ月です。
限度額の所得区分について、詳しくは医療保険担当窓口にお問い合わせください。

