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自動車税・自動車取得税の減免
障がい者が所有する自動車(18歳未満の場合は生計を一にする者が所有する自動車でもよい)を自分で運転する場合又はもっぱら障がい者の通院・通学・通所若しくは生業のために生計を一にする者・身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する人が運転する場合、自動車税及び自動車取得税の減免を受けることができます。但し、障がい者1人1台に限ります。
| 詳細情報 | |
|---|---|
対象 |
A判定の療育手帳を持っている人、1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人でかつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」を持っている人及び下記の表に該当する身体障害者手帳を持っている人 |
期間と時間 |
自動車税の減免申請:車の登録時又は5月に定期課税になった人は納期限(5月31日)までに行ってください。 |
必要なもの |
|
手続きの手順 |
県自動車税事務所、県行政事務所県税部 詳細については、群馬県自動車税事務所(027-263-4343)へお問い合わせください。 |
問い合わせ先 |
太田市役所 障がい福祉課 TEL 0276-47-1828 FAX 0276-47-1845 新田庁舎 西部地域福祉課 TEL 0276-20-9711 |
| 対象となる障がいの等級 | |
|---|---|
| 障がいの区分 | 障がいの等級 |
視覚障がい |
1級から3級、4級の1 |
聴覚障がい |
2級及び3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
音声機能障がい |
3級(身体障がい者本人が運転する場合で咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) |
上肢不自由 |
(身体障がい者本人が運転する場合) 1級及び2級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級及び2級の1・2 |
下肢不自由 |
(身体障がい者本人が運転する場合) 1級から6級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級、2級及び3級の1 |
体幹不自由 |
(身体障がい者本人が運転する場合) 1級から3級及び5級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) |
(身体障がい者本人が運転する場合) 1級及び2級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(下肢機能) |
(身体障がい者本人が運転する場合) 1級から6級 (生計を一にする者が運転する場合) 1級、2級及び3級(1下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) |
心臓機能障がい |
1級及び3級 |
じん臓機能障がい |
1級及び3級 |
呼吸器機能障がい |
1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸機能障がい |
1級及び3級 |
小腸機能障がい |
1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい |
1級から3級 |
肝臓機能障がい |
1級から3級 |

