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障がい者の自動車税(環境性能割・種別割)の減免

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003101 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳等をお持ちの方のために使用される自動車や軽自動車で一定の要件に該当するものは、申請により税金が減免になる場合があります。

詳細情報
対象となる障がい (知的障がい)A判定の療育手帳をお持ちの方
(精神障がい)1級の精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
(身体障がい)下記の表に該当する身体障害者手帳をお持ちの方
税の減免や申請に関するお問い合わせ

(普通自動車)
県自動車税事務所 電話:027-263-4343
太田行政県税事務所 電話:0276-31-3261

(軽自動車)
太田市役所 市民税課 電話:0276-47-1931

障がいに関するお問い合わせ 太田市役所 障がい福祉課
電話:0276-47-1828 Fax:0276-47-1845
対象となる身体障がいの等級
障がいの区分 障がいの等級
視覚障がい 1級から4級
聴覚障がい 2級及び3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(身体障がい者本人が運転する場合で咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 (身体障がい者本人が運転する場合)
1級から6級
(生計を一にする者が運転する場合)
1級から3級
体幹不自由 (身体障がい者本人が運転する場合)
1級から3級及び5級
(生計を一にする者が運転する場合)
1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) (身体障がい者本人が運転する場合)
1級から6級
(生計を一にする者が運転する場合)
1級から3級
心臓機能障がい 1級及び3級
じん臓機能障がい 1級及び3級
呼吸器機能障がい 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障がい 1級及び3級
小腸機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級
肝臓機能障がい 1級から3級