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難病患者等ホームヘルプサービス事業
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対象者 |
家事、介護等の日常生活の支援を行う場合のヘルプサービスの派遣対象者は、難病のため日常生活を営むのに支障がある次のいずれにも該当する難病患者等のいる家庭で、難病患者等又はその家族が難病患者等のヘルプサービスを必要とする場合とする。ただし、介護保険法に規定する施策の対象者を除くものとする。
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内容 |
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費用 |
市長が定める基準に基づく利用者負担額 |
問い合わせ先 |
太田市役所 障がい福祉課 TEL 0276-47-1828 FAX 0276-47-1845 新田庁舎 西部地域福祉課 TEL 0276-20-9711 |

