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難病患者等ホームヘルプサービス事業

詳細情報
対象者
家事、介護等の日常生活の支援を行う場合のヘルプサービスの派遣対象者は、難病のため日常生活を営むのに支障がある次のいずれにも該当する難病患者等のいる家庭で、難病患者等又はその家族が難病患者等のヘルプサービスを必要とする場合とする。ただし、介護保険法に規定する施策の対象者を除くものとする。
  1. 厚生労働省が定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者
  2. 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されるもの
  3. 身体障害者福祉法、児童福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、障害者自立支援法に規定する施策の対象者とはならないもの
内容
  1. 身体の介護に関すること
    食事の介護、排泄の介護、衣類着脱の介護、入浴の介護、身体の清拭及び洗髪、通院等の介助、その他の身体介護
  2. 家事に関すること
    調理、衣類の洗濯及び補修、住居等の掃除及び整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡、その他必要な家事
  3. 相談及び助言に関すること
    生活、身上及び介護に関すること、その他必要な相談及び助言
費用
市長が定める基準に基づく利用者負担額
問い合わせ先
太田市役所 障がい福祉課
TEL 0276-47-1828 FAX 0276-47-1845
新田庁舎 西部地域福祉課
TEL 0276-20-9711

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