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難病患者等日常生活用具給付事業

詳細情報
対象者
難病患者等で次の各号のいずれにも該当する方

 1.在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者
 2.介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び障害者自立支援法等に定める施策の対象とならない者
種目
便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、電気式たん吸引器、車いす、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、意志伝達装置、吸入器(ネブライザー)、移動用リフト、居住生活動作補助用具(住宅改修費)、特殊便器、訓練用ベット、自動消火器
費用
世帯の課税状況により、一部負担していただくこともあります。
問い合わせ先
太田市役所 障がい福祉課
TEL 0276-47-1828 FAX 0276-47-1845
新田庁舎 西部地域福祉課
TEL 0276-20-9711

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