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身体障害者手帳・療育手帳の交付

手帳を受けるには

  障がい福祉制度のいろいろな援護を受けるためには、まず、身体障害者手帳や療育手帳を受けることが必要です。いずれの手帳も、法による指定医や専門機関の診断が必要です。

体が不自由な人は

  病気やけがなどにより、身体に次のような障がいが永続的に残ってしまった場合、身体障害者手帳が交付されます。

  1. 肢体不自由(手や足又は体幹の障がい)
  2. 視覚障がい(目が不自由な人)
  3. 聴覚障がい(耳が不自由な人)
  4. 音声・言語機能障がい(言葉が不自由な人)
  5. 内部障がい(心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・小腸・直腸機能障がい・免疫機能障がい)
知的障がいの人は

知的障がい児(者)に対して療育手帳が交付されます。

手帳が交付されると

障がいの内容や程度によって、各種の援助が受けられます。制度によっては、所得による制限や一部自己負担がある場合があります。

詳細情報
問い合わせ先
太田市役所 障がい福祉課
TEL 0276-47-1828 FAX 0276-47-1878
新田庁舎 西部地域福祉課
TEL 0276-20-9711

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