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特別児童扶養手当
| 詳細情報 | |
|---|---|
| 対象者 | 日常生活が著しい制限を受ける程度の身体障がい、知的障がい、精神障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者
(手当額は、1級2級の等級区分あり) ※所定の診断書等による認定審査により受給資格が決定されます |
| 支給制限 | 1.本人などの前年の所得が、一定限度額以上の場合
2.児童が施設に入所している場合 3.児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合 |
| 窓口 | 障がい福祉課 療育福祉係(TEL 0276-47-1929、FAX 0276-47-1845) |

