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精神障害者保健福祉手帳

精神障がい者が各種の福祉サービスを受けるために必要となります。手帳の交付を受けるには、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)、本人写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽、上半身)、印鑑が必要となります。精神障がいにより障害基礎年金を受給中の方は、年金証書、裁定通知書、直近の年金振込み通知書の写しを、特別障害給付金受給資格者証の交付を受けている方はその受給者証の写しをそれぞれ提出することで診断書に変えることができます。提出された申請書類は群馬県(こころの健康センター)に送付され、厚生労働省の基準により判定され、手帳の交付の可否が決定します。手帳が市に送付され次第、本人に連絡し申請を受け付けた窓口にて交付します。

詳細情報
対象
太田市に住所があり精神に障がいのある方
申請受付期間
申請は随時受付
※手帳交付の決定は、申請から2ヶ月程度かかります。
手続きに必要なもの
・申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用で初診日が明記され、診断書作成日が初診から6ヶ月を経過しているもの)注1
・印鑑
・写真(縦4センチ×横3センチ、白黒でもカラーでも可、脱帽、上半身、撮影から1年以内、デジタル写真は写真用印画紙に焼き付けたもの、ポラロイド写真及び粒子の粗いものは不可)注2
・精神障害者保健福祉手帳(更新、記載事項を変更するとき)

注1)精神障がいを理由に障害基礎年金を受給している方は年金証書、裁定通知書、直近の年金振込み通知書の写しを添付することによりまた、特別障害者給付金受給資格者証の交付を受けている方はその写しを提出することによりそれぞれ診断書に代えることができます。なお、記載事項について社会保険事務所に内容照会をしますので、その同意書の提出が必要になります。
注2)写真は交付する手帳に貼るものです。写真の貼付を希望しない方は、写真の提出は不要です。但し「写真無の精神障害者保健福祉手帳」の交付にかかる確認書の提出が必要になりますので申請時に窓口にて申し出てください。
費用
申請は無料ですが、診断書料は個人負担となります。
申請窓口及び
問い合わせ先
太田市役所 障がい福祉課 こころの福祉係(申請受付、交付、問い合わせ)
TEL 0276-47-1956 FAX 0276-47-1845

新田庁舎 西部地域福祉課(申請受付、交付のみ)
TEL 0276-20-9711 FAX 0276-40-9101

※転入、その他変更等の手続きについては、事前にお問い合わせください。

申請書のダウンロード


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