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精神障害者保健福祉手帳の交付について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003116 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

精神障がい者が各種の福祉サービスを受けるために必要となります。提出された申請書類は群馬県(こころの健康センター)に送付され、厚生労働省の基準により判定されます。

申請に必要な物

  1. 申請書
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用で初診日が明記され、作成日が初診から6ヶ月を経過しているもの)または精神障がいを支給事由とした障害年金証書等の写し
  3. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、撮影から1年以内のもの、手帳貼付写真の再利用不可、白黒でも可)
  4. マイナンバーカード(または個人番号通知カード)
  5. 精神障害者保健福祉手帳(更新、記載事項を変更するとき)

注意事項

  • 精神障がいを理由に障害基礎年金を受給している方は年金証書(裁定通知書)及び直近の年金振込み通知書の写しを添付すること、または特別障害者給付金受給資格者証及び直近の国庫金払込み通知書の写しを提出することにより、それぞれ診断書に代えることができます。なお、記載事項について年金事務所、各共済組合等に内容照会をしますので、その同意書の提出が必要になります。
  • 手帳への顔写真貼付を希望しない方は、顔写真の提出は不要です。ただし「写真なしの精神障害者保健福祉手帳」の交付に係る確認書の提出が必要になりますので申請時に窓口にて申し出てください。
  • 顔写真については、色つき眼鏡やマスクなどを着用した写真やサイズが極端に大きい又は小さい写真、不鮮明な写真、本人が極端に小さく映っている写真、本人の顔の一部のみが写っている写真などは再提出をお願いすることがあります。(ポラロイド写真や写真用印画紙に印刷していないものは受付できません。)
  • 手帳の申請に来ていただいた方について確認させていただきますので、確認できる書類をお持ちください。(運転免許証やパスポートなど)
  • 申請は無料ですが、診断書料は個人負担となります。
  • 有効期間は2年間で、更新については手帳に記載してある有効期限の3ケ月前から申請できます。

処理期間

  • 申請から3ヶ月程度かかります。

詳しい内容や必要書類の確認、様式のダウンロードについては、「群馬県こころの健康センター」のホームページ<外部リンク>をご覧ください。